遺言書では財産を所有した方の遺志で決める分、簡単ですがの遺産分割の場合は、相続人全員で「だれが不動産を所有するか」を決める必要が出てきます。
※ 既に遺産分割の内容がお決まりの方は、サポート費用の不動産名義変更パックをご利用ください。
相続人全員で共有・・・は遺言書による対策のところで書きましたが同じ事となってしまいます。
事務所では、相続人間の調整業務も行っています。
例えば、夫な亡くなった場合、もし、前妻に子供がいれば、子供も相続人となります。また、子供がいないご夫婦の場合、夫が亡くなった場合、夫の兄弟が相続人となりますが、そのご兄弟が既に亡くなっていれば、兄弟のお子様、つまり、甥や姪が相続人となります。
事務所では、前妻の子供や甥や姪と相続についてお客様に代わり、相続についての説明を行い、遺産分割についての協力をお願いする事も行っています。事務所の紹介でも記しましたが、事務所の特徴の一つです。
一方、相続が争族となる場合も珍しくありません。
事務所では相続でもめた場合、話合いがつかない場合についても、和解に向けた対策を実施します。問題が発生した場合も遠慮なくご相談ください。

※ 火曜日を除く毎日。(土曜日・日曜日は通常通りです)
1 遺産分割の前提事項
遺産分割の前提として
1) 相続人の確定
2) 遺産の範囲と評価の確定
3) 各相続人の具体的な相続分の確定
の3つが必要となります。
1) 相続人の確定
多くの場合、相続人が誰であるか分かっていますが、その場合は、協議する前提として相続人の資格のある方を特定しなければなりません。例えば認知した子供
(隠し子)いる場合も少なくありません。
また、行方不明者・生死不明者などいる場合は家庭裁判所へ不在者の財産管理人を選任してもらう必要もあります。
事務所では相続人調査のサポートを行っています。
2) 遺産の範囲と評価の確定
そもそも、遺産の範囲が確定しなければ遺産分割は出来ません。
また、不動産の評価がよく問題となりますが、数社の不動産会社の意見で評価を決める場合もあれば、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼する事もあります。
なお、遺産の評価は遺産分割時を基準とするのが通説ですが、相続税は相続時の評価で課税されます。
3) 具体的相続分
協議分割においては、相続人全員の同意があれば、自由に相続分を決める事が出来ます。法定相続があっても、この協議が優先されます。
協議分割に於いては、寄与分や特別受益など、あらゆる事を、材料に法定相続分を修正する形で決める事になります。
2 協議分割の具体的手続き
協議分割は名前の通り、共同相続人全員の意志の合意が必要です。
本来は全員が集まって行うのが理想ですが、実際は遠隔地に住む方も多く、手紙や電話で協議を進める事になる場合が多いようです。
ただし、あとになってから、「そんな気じゃなかった・・」など、問題となるケースもありますので、事務所では第三者を介した遺産分割協議書の作成をお勧めしております。
3 遺産分割協議書
上記の協議の内容を証明するために遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には全員の署名と(実印での)押印が必要です。署名については記名(タイプしたもの)でも大丈夫ですが、出来る限り署名が望ましい。
この遺産分割協議書は契約書と同様に、遺産分割の協議が成立した証明となりますので、不動産の名義変更の際には「相続を証明する書面」となり、この書面で
名義変更ができます(印鑑証明書の添付が必要となります)。
遺産分割協議書作成上の注意点
1) 取得する財産はできるだけ詳しく記載する。ただし、特定の相続人が全財産を取得する場合は「全ての遺産」とかけば良く、個々の遺産を特定する必要は
ない。
2) 住所の記載は印鑑証明書に記載されている通りとする。
3) 捺印は実印で行う。
4) 銀行等では所定用紙へ相続人全員の実印による押印を求める場合があるので、予め銀行等の用紙を準備して、遺産分割協議書作成の際に同時に押印すると
よい。
5) 作成する通数は相続人の人数と同じ通数作成し、各相続人が一通所持するようにする。
6) 遺産分割協議書が複数になった場合は各用紙の間に全相続人の契印をする。
7) 後に争いになる可能性がある場合は、公正証書にする事も検討する。
※ 以前分割を分轄と記載された書籍を見つけましたが、分轄は誤りです。

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