お得情報
住宅版エコポイント制度
概要
●新築住宅の瑕疵担保責任特例制度 新築住宅の瑕疵担保責任10年義務づけ等を内容とする瑕疵担保責任特例制度は、平成12年4月1日から実施されました。これにより、住宅供給者には、全ての新築住宅の取得契約において、住宅の一定の部分について瑕疵担保責任を10年間負うことが義務付けられています。 (1)瑕疵 「瑕疵」とは、契約の目的物が契約に定められた内容を欠いていることをいいます。また契約内容が明らかでない部分については、社会通念上必要とされる性能を欠いていることも瑕疵となります。この「社会通念」は、最終的には裁判所で判断されることになりますが、判例では施工業者には少なくとも建築基準法その他関係法令に適合する工事を行う義務があるものとされています。 (2)瑕疵か否かの判断 瑕疵は、引渡時に上述のような条件に適合する部分があるかどうかで判断されます。例えば「床が○○程度傾いたら瑕疵である」とか、「風速何m以下の台風で生じた不具合事象は瑕疵である」というように、引渡後に発生した不具合事象をとらえて一律に判断できるようなものではありません。したがって、瑕疵か否かの最終的な判断は、様々な事実を明らかにした上で、裁判所が行うことになります。 (3)対象となる契約 @住宅を新築する請負契約です。増築工事や改築工事も対象となりません。 A新築住宅の売買契約です。 (4)瑕疵担保責任を負うべきもの 住宅を新築する請負契約の請負人と、新築住宅の売買契約の売主が責任を負います。 (5)対象となる部分 構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分における瑕疵について、10年の瑕疵担保責任を負うことになります。なお、具体的な部分は以下のとおりです。 @構造耐力上主要な部分 住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方杖、火打材、その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(梁、桁その他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪・風圧若しくは地震その他の振動若しくは衝撃を支える部分とする。 A雨水の混入を防止する部分 ・住宅の屋根又は外壁 ・住宅の屋根又は外壁の開口部に設ける戸、枠その他の建具 ・雨水を排除するための住宅に設ける配水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分。 |
●木造住宅耐震改修費の補助 (1)対象となる建築物 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(在来軸組構法の戸建、長屋、併用住宅及び共同住宅で、持屋・賃貸を問わない)で次のいずれかに該当する住宅 @市町が実施する無料耐震診断又は(財)愛知県建築住宅センターが平成18年度以降に実施した住宅耐震診断で総合判定が1.0未満の「倒壊する可能性が高い又は倒壊する可能性がある」と判定された住宅 A(財)愛知県建築住宅センターが平成17年度までに実施した住宅耐震診断で総合評価が80点未満と診断された住宅 (2)対象となる工事 @『判定値0.7未満』又は『評価値60点未満』の場合 対象建築物について、判定値(総合判定)を1.0以上の「一応倒壊しない」とする耐震改修工事 A『判定値0.7以上1.0未満』又は『評価値60点以上80点未満』の場合 階別方向別上部構造評点を、判定値に0.3を加算した数値以上とする耐震改修工事 (3)対象となる者 税金等の支払い、その他市民・町民としての義務を履行している方 (4)補助の金額 耐震改修工事の費用(工事費、設計及び補強計画に要する費用)に対して、1戸あたり60万円を限度とする。 (5)所得税・固定資産税の控除 《所得税》 《固定資産税》 昭和57年1月1日以前から所存する住宅の耐震改修工事を行った場合、当該住宅に係る固定資産税(120u相当まで)を以下のとおり減額する。 平成18〜21年に耐震工事完了 →3年間1/2に減額 平成22〜24年に耐震工事完了 →2年間1/2に減額 平成25〜27年に耐震工事完了 →1年間1/2に減額 問い合わせ先 各市町の建築課(詳細については各市町に従ってください。) |
●障害がある者の住宅改修費を助成 身体に重度の障害があり、居住生活動作を円滑にするために小規模な住宅改修(基準額西尾市、吉良町、幡豆町は20万円 一色町は30万円)を必要とする人に住宅改修費が給付されます。 (1)対象者 下肢または大幹機能障害(詳細については各市町に従ってください。) (2)対象工事 @手すりの取り付け A段差の解消 B床の材質変更 C引き戸等への扉の取替え D様式便器への便器の取替え Eその他 ※対象者が現に居住する住宅について行われるものに限ります。 (3)費用負担 世帯の所得税額に応じて自己負担金が必要です。 ※は必ず事前にして下さい。また、介護保険法の施策の対象となる場合は介護保険施策が優先になります。 問い合わせ先 各市町の福祉課(詳細については各市町に従ってください。) ●バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に行われた改修工事で、次の要件に当てはまる場合に、改修が行われた年の翌年度の家屋の100u相当分までの固定資産税(都市計画税は除く)の3分の1を減額します。 (1)条件 @ 平成19年1月1日以前から所在する住宅(貸家を除く) A 居住者が65歳以上の者、要介護・要支援の認定を受けた者又は障害者 B 改修工事の費用が30万円以上(市の補助金や介護保険給付を除く) C 国土交通省告示に定めるバリアフリー改修であること D 新築家屋減額及び耐震改修減額を現在受けていないこと (2)申告に必要な書類(※3ヶ月以内に申告が必要です。) @ 固定資産税減額申告書 A 介護認定通知書、障害者手帳等の写し B 改修工事領収書の写し C 改修工事内訳書(請求明細書)の写し D 改修工事着手前及び完了後の写真(日付入り)一式 E 改修工事着手前及び完了後の見取図(間取の分かる平面図)の写し 問い合わせ先 各市町の税務課(詳細については各市町に従ってください。) ●住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に行われた省エネ改修工事で、次の要件に当てはまる場合、工事が完了した年の翌年度分に限り、120u相当分までの家屋の固定資産税の3分の1を減額します。 (1)条件 @平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く) A改修工事の費用が30万円以上 B次の1.から4.までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合するようになること(1.を含む工事で 外気と接するものの工事に限る) 1.窓の改修 2.床の断熱 3.天井の断熱 4.壁の断熱 |
(2)申告に必要な書類 (※3ヶ月以内に申告が必要です。) @固定資産税減額申告書 A改修工事に要した費用の領収書の写し B改修工事の内訳書(請求明細書)の写し C熱損防止改修工事証明書 (※建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明) 問い合わせ先 各市町 税務課(詳細については各市町に従ってください。) ●長期優良住宅(200年住宅)に係る固定資産税の減額 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅において、平成21年6月4日から平成22年3月31日までの間に新築された住宅の場合、新築から5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅については7年度分)、固定資産税額から 2分の1を減額します。(一戸あたり120uまでを限度とします。) (1)条件 @長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅 1.住宅の構造上主要な部分について、腐食、腐朽及び摩損の防止措置により耐久性が確保されていること 2.地震に対しての安全性が確保されていること 3.居住者のライフスタイルの変化等に対し、間取り等の構造及び設備の変更を容易にできること 4.配管の点検、交換等が容易に行えるなど、維持保全を容易に行える構造であること 5.一定のバリアフリー性能、省エネルギー性能を有していること A人の居住の用に供する部分の面積が家屋の床面積の2分の1以上のもの B住宅の床面積が50u(一戸建以外の賃貸住宅は40u)以上280u以下のもの (※詳しくは国土交通省のホームページをご覧下さい。) (2)申告に必要な書類 新築された日から新たに固定資産税が課せられることとなる年度の初日の属する年の1月31日までの間に提出してください @認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額適用申告書 A都道府県知事又は市町村長による証明書 問い合わせ先 各市町 税務課(詳細については各市町に従ってください。) ●その他補助制度
※(詳細については各市町にお尋ねください。) |
所属団体ホームページ
社団法人 愛知建築士会
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