よくある質問Q&A

お電話やメールで、普段からよくあるご質問の一部をご紹介いたします。ご参考にしていただければと思います。

 Q. 表示登記について、登記手続の期間はどのくらいかかりますか?
  すべての書類が揃い、登記申請をしてから4日~6日ほどです。

 Q. 表示登記の申請は自分で出来ますか?
自分で書類作成して申請することは可能です。
ただ、現地での調査測量や図面作成には不動産登記法で定められた規定があり、これらの条件をすべてクリアするには、かなり大変な作業となります。これを専門に行っているのが、土地家屋調査士です。

 Q. 建物図面だけ作成してもらえますか?
A. 申し訳ありませんが、図面のみの作成はお受けしておりません。
土地家屋調査士の法で定められた業務は、調査・測量・登記申請となっており、登記が完了するまで責任をもって業務を行っております。

 Q. 依頼地が遠方ですが、かまいませんか?
 A. 札幌エリアであれば問題ありません。
    
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 Q. 保存登記と抵当権設定登記もしてもらえますか?
A. 権利登記は司法書士の職域ですので、提携している司法書士をご紹介いたします。

 Q. 工務店が引渡証明を出さずに倒産しました。登記は出来ますか?
A. 登記は可能ですが、書類についてはお問い合わせ下さい。

Q. 土地を分筆したいのですが費用を掛けたくありません。分筆する部分だけ測量し分筆登記を申請して良いですか。
A. 分筆する土地全体(元地を含めて)について筆界調査、測量等を行います。地積測量図には、分割後の土地の形状を図示し、求積の方法、境界標、境界標がない時は近傍の恒久的地物との位置関係を記載することと定められています。土地を分筆するのに分筆する部分だけを測量し分筆登記申請することは原則としてできません。

Q. 土地の売買契約には、登記簿売買と実測売買があると聞きましたが、その違いを教えてください。
A. 境界杭が入っているからといって、登記簿面積と実際の面積が一致しているとはかぎりません。むしろ多少の違いがあることが多いようです。その理由としては、

①元々の面積が測量誤差で違っていた
②途中で分筆登記をした時に求積ミスがあった
③境界石が移動した等、いろいろな原因が考えられます。

そのような現状において売買契約をおこなう際、測量の数値にかかわらず登記簿記載の面積で取引を行うことを登記簿売買といい、逆に登記簿記載の面積にかかわらず、実際に測量した面積で取引きすることを実測売買といいます。

この実測売買では取引後、実測によって契約時の面積が増減した場合、原則として売買代金の増額や減額を求めることができます。
このような取引はトラブルが発生しやすいので、専門家である土地家屋調査士を活用するとよいでしょう。