外国人のVISA[ビザ]・入国・在留・永住・帰化〜VISA/ Eligibility /Change Status of Residence/ Extend Period of Stay/ Permanent Residence〜
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天野行政書士事務所
行政書士 天 野  佑 美
〒731-5124
広島市佐伯区皆賀一丁目9番45号
TEL:(082)573-5512 FAX:(082)922-5618
      
 
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行政書士とは、依頼者に代わり、行政機関へ提出する許認可等の書類を作成し、手続を行うことを業とする国家資格者です。当事務所では、外国人の入国・在留・永住・帰化等の手続を中心に業務を行っており、国際化する日本社会で、外国人の方々が安心して暮らせる環境作りのお手伝いをして参りたいと考えております。  
 
 国際業務について
 日本に在留する外国人は原則、「出入国管理及び難民認定法」という日本の法律に定められている27種類の「在留資格」のいずれかを持って日本に在留することになります。日本に在留していると、現在持っている在留資格の変更(留学生が日本で就職する場合等)、在留期間の更新、再入国の許可申請(一時的に日本国外へ出国したい場合)など、色々な申請手続きが必要になってきます。そして、入国管理局への申請は、要件を備えていれば当然に許可が与えられるというものではなく、「法務大臣が相当と認めるとき」に許可が与えられるという点で、他の許認可制度とは性質が違います。申請者が置かれている状況、日本在留の必要性を的確に立証し、慎重に手続を進めていくことが求められます。
 
永住、帰化とは
 日本に長期間在留していると、「永住」「帰化」という、日本でさらに安定して暮らすことのできる方法を考える外国人の方も少なくありません。「永住と帰化はどちらが簡単ですか」という相談を良く受けます。
永住とは、外国人が外国籍のまま日本に永久的に在留することです。帰化とは、外国人が日本国籍を取得し、日本人になることです。帰化をすると、日本国のパスポートで出入国をすることになり、当然に参政権も与えられます。そのかわり、母国に入国する際には「外国人(日本人)として入国することになります。帰化と永住は「ずっと日本で生活する」という共通の概念から同一視されがちですが、外国籍のままか、日本国籍を取得するのか、という点で全く性質の異なったものになります。帰化とは、外国人の方のアイデンティティーに関わる、とても重大な決断なのです。
 当事務所の方針
 国際業務はとてもデリケートな手続業務です。申請取次行政書士として、依頼者に代わって手続をすることはできますが、飽くまで申請者は依頼者本人です。一緒に考え、一緒に喜びを分かち合えるように、依頼者と力を合わせて業務に取り組んで行きたいと思います。
 
 
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犬猫みなしご救援隊について
動物の生きる権利がまだ保障されていない日本社会で、懸命に保護活動を行っているNPO団体があります。
一時的な保護ではなく、彼らが天寿を全うするその日まで、共に笑い、共に悲しみ、幸せを分かち合って暮らしています。
「NPO法人犬猫みなしご救援隊」
彼らの活動に賛同し、この場でご紹介させて頂きます。

  



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