名前
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邑楽町テニスクラブ
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所在
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事務所 〒370-0611
群馬県邑楽郡邑楽町鶉新田165−1 |
練習日
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毎週 火曜日 午前10時〜12時 シニア 火曜日 午後7時〜9時
木曜日 午前10時〜12時 シニア 木曜日 午後7時〜8時30分 ジュニア 木曜日 午後7時〜9時 日曜日 午前9時〜11時(4月〜11月)
午前10時〜12時(12〜3月) |
練習会場
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邑楽町民テニスコート
地図
所在地 〒370-0613 群馬県邑楽郡邑楽町狸塚1271
邑楽町民体育館 電話
0276-88-5355 |
概要
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クラブの発足 1980年4月26日誕生
部員数は、一般は38名、ジュニアは8名(4月7日現在)。 |
ジュニア専科
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ジュニアは2005年12月1日発足
毎週 木曜日 午後7時〜8時30分 |
シニア専科
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シニアは2011年3月27日発足
毎週 火・木曜日 午前10時〜12時 |
会則
邑楽町テニスクラブ規約
第1条 本クラブは邑楽町テニスクラブと称し、事務所を部長宅に置く。
第2条 本クラブはテニスの普及・発展を期し、クラブ員の体位の向上、文化の高揚、精神的修養、親睦を図ることを目的とする。
第3条 本クラブは前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
1.町民テニス大会、教室、講習会等の開催および後援
2.町内体育関係団体相互の連絡調整および育成助成
3.指導者の養成
4.その他、本クラブの目的達成に必要な事項
第4条 本クラブは本町内居住者および在職者または賛同者で、趣旨に賛同し会費を納めた者をクラブ員とする。
会費は年間4,000円とする。準会員の会費は年間2,000円とする。準会員の詳細は別に定める。
第5条 本クラブの経費は会費、寄付金、補助金、その他の収入をもってあてる。
第6条 本クラブは次の役員を置く。
役員は部長1名、副部長2名、総務1名、書記1名、会計1名とする。
第7条 役員はクラブ総会において選出する。任期は2年とし再選は妨げない。
第8条 本クラブの会議は総会、役員会とし部長が招集して議長となる。
第9条 総会は毎年1回開き、次の事項を審議する。
1. 事業計画の設定ならびに報告承認に関する件
2. 収支予算ならびに決算の承認に関する件
3. 役員の承認の件
4. その他、部長が必要と認めた事項
2)部長が必要と認めた場合は、臨時総会を開くことができる。
第10条 役員会は必要に応じて随時開催し、総会に提出する議案の審議および総会の決定ならびに委任された事項を審議する。
第11条 本クラブの会計年度は4月1日より翌年3月末日に終わる。
第12条 本クラブの規約は、クラブ総会の承認を得なければ変更することができない。
附則1.この規約は昭和55年4月26日より施行する。
附則2.本規約第6号中、役員に副部長1名、総務1名を加える。この改正は昭和57年3月27日より施行する。
附則3.本規約第4号中、準会員の会費は年間2000円とする。準会員の詳細は別に定める。この改正は平成24年3月25日より
施行する。