日本陶芸教室連盟規約 |
名 称 | 日本陶芸教室連盟 (日陶連) |
事務所 | 埼玉県志木市柏町 2-4-7 |
趣 旨 | 全国の陶芸教室経営者間の連帯を計り、陶芸の普及、向上を目的として運営を行うものとする |
構 成 | 陶芸教室経営者及び趣旨の賛同者をもって連盟員とする |
役 員 | 代表1名、副代表2名、事務局長1名、専務理事若干名、会計1名 |
任 期 | 任期は2年とし、再任を妨げない |
組 織 | 連盟員は全員理事とする |
運営経費 | 入会金、年会費及びその他の収入をもって充てる |
会計年度 | 毎年4月1日より3月31日迄とする |
会 費 | 入会金20,000円 年会費10,000円 |
付 則 |
連盟理事の経営する陶芸教室には全国陶芸教室連盟公認教場の認定証を交付する 但し、日陶連退会の場合は看板を返却するものとする 年会費2年未納者は日陶連理事の資格を喪失する |
平成18年 1月30日施行 平成23年 4月 1日改正 |