定款(抜粋)
(目的)
- 第3条 この法人は、環境整備の遅れている地域等に対して、正しい土壌浄化法を設置することによる環境保全の推進と普及活動に関する事業を行い、地域の環境保全に寄与することを目的とする。
(活動の種類)
- 第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行なう。
- (1)環境の保全を図る活動
- (2)国際協力活動
- (3)経済活動の活性を図る活動
(事業)
- 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係わる事業を行なう。
- (1)特定非営利活動に係わる事業
- ・地域の環境整備等に関する提言事業
- ・土壌浄化法及び地域環境整備等に関する情報伝達事業
- ・土壌浄化法に関する諸外国との国際交流等の事業
- ・土壌浄化法に関する講習会、講演会等開催事業
- ・機関紙の発行及び図書の刊行事業
- (2)その他の事業
- ・土壌浄化法に関する確認書発行事業
- ・土壌浄化法の技術を守るための資材等についての調査、認定事業
- ・土壌浄化法の知的所有権に関する事業
- ・物品販売事業
(会員)
- 第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
- (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した団体
(入会)
- 第7条 会員の入会については特に条件を定めない。
- 2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)- 第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(総会)
- 第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(開催)
- 第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
- 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1)理事会が必要と認め、召集の請求をしたとき。
- (2)正会員総数の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。
- (3)第15条第4項第4号の規定により、監事から召集があったとき。