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『よくある質問をまとめてみました』

こんなときはどうしたらよいのか?
よく受ける質問について簡単にまとめて
みました。
こちらに記載した以外にも、ご質問が
ございましたら
お気軽に「お問合せフォームより」
お問合せください。

 
  質問1税金はいつまでに納めれば良いのですか?
  回答  主な国税の納期限は下記の表のとおりです。(平成21年分についての納期限で表示しております)

●主な国税の納期限
税目等 納期限
申告所得税 平成21年分予定納税 第1期:平成21年 7月31日(金)
第2期:平成21年11月 30日(月)
平成21年分確定申告 平成22年 3月15日(月)
源泉所得税 納期の特例の承認を受けていない場合 源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日☆
納期の特例の承認を受けている場合 平成21年1月〜 6月支払分:平成21年7月10日(金)
給与など特定の所得に限る 平成21年7月〜12月支払分:平成22年1月12日(火)
(納期限の特例適用者については、一定の要件の下で
 平成22年1月20日(水)となります)
消費税及び 個人事業者の平成21年分確定申告 平成21年3月31日(水) 直前の課税期間の消費税額(地方消費税は含まない)が48万円を超える場合は、中間申告と納税が必要となる
地方消費税 法人の確定申告 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内☆
法人税 確定申告 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内☆
相続税 申告 相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内☆
贈与税 平成21年分申告 平成22年3月16日(水)
     ☆上記納期限が土曜日・日曜日・国民の祝日・休日・12/29〜翌年1/3迄の日の場合、その翌日が納期限となります。

  質問2もし期限内に納税できなかったら・・・??
  回答  延滞税が掛かってくるため、お早めに税理士や税務署にご相談ください。
  「納期限の翌日から2ヶ月を経過する日
まで年7.3パーセント前年11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4パーセント
  のいずれか低い割合。
  「納期限の翌日から2ヶ月を経過した日
以降年14.6パーセント」になるのでご注意ください。
  質問3納税証明書がほしいのですが、種類が色々あってよくわかりません。
         また交付請求はどのように行なうのですか?

  回答  目的によって必要となってくる納税証明書が違います!以下4種類を確認してください。

●納税証明書の種類と証明する内容及び交付手数料(郵送で請求の場合)
納税証明書 その1 納付税額などの証明 「税目数×年度数×枚数
×400円」分の収入印紙☆
その2 所得金額の証明
(個人は申告所得税に係る所得金額、法人は法人税に係る所得金額)
その3 未納の税金がないことの証明
税目を指定した「その3の2」<申告所得税と消費税及び地方消費税>
や「その3の3」<法人税と消費税及び地方消費税>の証明もあります
枚数×400円分の収入印紙☆
その4 滞納処分を受けたことがないことの証明
     ☆収入印紙を貼って手数料を納める場合は絶対に消印をしないで下さい。消印をしたものは無効になります。

  回答  もう1つのご質問、交付請求は、
         ●所轄税務署に納税証明書交付請求書※を持参または送付します。
         ●ご本人(又は法人の代表者)が窓口に来られない場合、本人(又は法人の代表者)の委任を受けた代理人が
          委任状(納税証明交付請求書に添付して提出)代理人の本人確認書及び印鑑を必ず持参して来署します。
         ●送付の場合手数料(収入印紙に限る)・切手を貼った返信用封筒を必ず同封します。
         
※申請書様式・記載要領は国税庁のホームぺージの「納税手続の案内」からダウンロードできます。
           また、税務署の窓口にも用意してあります。

   e-Taxでも納税証明書が請求できます!
         ●e-Taxでは、インターネットを利用して納税証明書の交付請求を行い、電子納税証明書(電子ファイル)の取得や
           書面の納税証明書を郵送又は税務署窓口で受け取ることができます。

           
詳細はe-Taxホームページにてご確認ください。

  質問4確定申告書提出後に、内容を間違えていたこと(計算誤り等)に気づいたのですが、どうすれば良いですか?
        

  回答  申告の誤りは訂正できます。「更正の請求」又は「修正申告」を行います。
        下記の表を参考にしてください。不明な点は当事務所にお尋ねください。

税額を多く申告していた時 税額を少なく申告していた時
更正の請求 修正申告
訂正を求め、請求内容が正当と認められた場合
収めすぎた税金が還付されます。
修正申告によって納付すべき新たな税額は、
修正申告書を提出する日までに延滞税☆と併せて納付してください。
手続 「更正の請求書」に、既に申告した金額と訂正すべき金額等を記入し、所轄税務署に提出します。
「更正の請求書」は、
国税庁のホームぺージの
「納税手続の案内」
からダウンロードできます。
又は税務署窓口でも入手可能です。
「修正申告書」に、既に申告した金額と訂正すべき金額等を記入し、所轄税務署に提出します。
修正申告に必要な書類は、
国税庁のホームぺージの
「納税手続の案内」
からダウンロードできます。
又は税務署窓口でも入手可能です。
期間 「更正の請求書」ができる期間は、原則として法定
申告期限から1年です。
修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、なるべく早く申告してください。
     ☆修正申告によって新たに納付することになった税額を納めるときは、法廷納期限の翌日から納付日までの期間について
       延滞税がかかりますので併せて納付してください。


事業所名: 野田税務会計事務所
代表者 : 野田 敏彦
電話 : 048-644−4728
FAX : 048-644−7435
E−Mail : noda-kaikei@mail.goo.ne.jp


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