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 遺言の手続〜農業経営者の場合(実例をもとに)

【ケース2】

Aさんは農業を営んでいます。実は定期健診で病気が発見されました。

Aさんは奥さんのBさんと、一緒に農業を営んでいる長男Cさん家族、都会で生活している次男のDさん、三男のEさんがいます。Aさんは農地や山林、農業用のトラックや自宅、建物などを持っています。次男のDさんは事業がうまくゆかずあちこちから借入している様子なので時々お金を融通していました。Eさんは皆と兄弟仲が悪くこのところしばらく帰郷しません。

Aさんは、こんな状態では自分が亡き後、田畑、家屋敷がどうなるかと心配です。
どうしたらいいでしょうか?


遺言の手続き
  1. Aさんは、農地の生前贈与か、遺言による長男への相続かと迷いました。
    生前贈与がわかると、一層兄弟仲が悪くなることが考えられます。そこで、勝手にいじられない公正証書遺言を作ることにしました。

  2. 長男は将来もお母さんを面倒看る性格である事はわかっているので、遺産は全部長男にという遺言を書いておけば安心とのことでした。DとEの面倒も見てやってくれということも一筆入れたいとのことでした。

  3. 遺言手続

  4. 遺言書原案を作成して納得いったので⇒戸籍謄本、不動産の謄本や固定資産評価証明などを取り、私ともう一人の行政書士が遺言の証人になり、更には遺言執行人も二人でなりました。
    遺言執行人は通常一人で良いのですが、遠い将来のことですから、その執行人の一人にもしものことがあった時を考えて二人にし、各自代理権があるということにしました。

  5. 遺言手続きを終えてからは、家族も安定し、長男も前にもまして奥さんと一生懸命農業に情熱を持って働いているようです。

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