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   根本行政書士事務所
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 社長さんの相続・実例をもとに

【ケース1】

Aさんは57歳で大きなレストランを経営する働き盛りの社長さんでした。
ある日、Aさんは心筋梗塞で突然亡くなってしまいました。

残されたのは、奥さん、会社経理を手伝っていた娘さん、県外で就職したばかりの息子さんです。
Aさんの両親はまだ健在です。Aさんは自宅や会社の敷地、建物(レストラン)に銀行から借りた根抵当権が設定されており、個人保証にもなっており、預貯金や株券も多少ありました。
生命保険にも入っていました。
更には、頼まれて友人の会社の出資者と(非常勤)取締役にもなっていました。

葬儀も済んだとたん、銀行から、誰が後継経営者になるのか、誰が不動産の名義人になるのか早く相続人の協議をして不動産の名義を書き換えて欲しいとせかされています。
どうしたらいいでしょうか。


そこで次のような手順が必要になりました。
  1. 店舗経営者としてはすぐに、仕入れ業者さんへ事情を話し、支払の繰り延べをお願いしました。

  2. 会社の役員変更 が至急必要でした。そこで・・・  
    • 奥さんが代表取締役に             
    • 娘さんも取締役に。             
    • 娘さんの夫(調理師)も取締役に
    なることにして結束してやってゆくことに。

  3. *会社臨時株主総会開催⇒取締役会開催⇒役員変更登記⇒登記簿謄本を持って銀行、役所関係へ。
    * 友人の会社へも通知して役員変更と出資額の確認と買取をお願いする。

  4. 資格者の変更手続
    会社謄本を持って代表者の変更と飲食店の許可営業上の資格(調理師)を必要とする人を事業に加えることにより業務の継続を諮りました。

  5. 不動産名義の変更〜相続手続
     奥さんは相続税が心配で税理士さんに試算してもらいましたところ、
    基礎控除が5000万円+1000万円×3人の相続人=8000万円。
    借金分も控除されるので心配ないとのことでした。
    また、奥さんには1億6000万円までの控除があることも聞きました。

  6. 根抵当権の内容を変更〜銀行との話合い〜ケースによっては債務者の変更、追加担保の要求

  7. 連帯保証人の変更〜銀行との話合い
    ⇒亡社長さんの個人所有不動産で担保保証していたので、今度は奥さんが連帯保証人となりました。

  8. 当座預金⇒仕入れ業者への手形の発行または現金支払をする。
    〜〜〜他の業種の経営だったらどうでしょうか?
    * Aさんが建設業者の場合、経営管理責任者や、時には専任の技術者の変更等が必要。
    * 日頃から後継者育成⇒候補者を会社役員に就任させておく(登記)など、次期の経営管理責任者の対策を心がけていないと突然の事情で会社は廃業にせざるをえないことも。
    * 宅建業者は事業所ごとに従事者5名につき1名以上の専任取引主任者が必要です。
    ⇒社長さんの死亡により専任取引主任者が欠けた場合大至急補充して30日以内に就任変更届を出さなければなりません。
    ⇒主任者がいなくなったら、一件でも取引は出来ません。

    相続税の試算は、口答による財産ヒアリングであれば、費用は2〜3万円で承っております。
    なお個々の不動産は、固定資産税の納付書にある 明細を基に相続評価試算を致します。

    提携事務所 遠藤税理士事務所
    TEL 024-922-5251
    HP http://www.endo-zeiri.co.jp

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