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   根本行政書士事務所
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 遺言(公正証書)の準備

  • 会社を引き継がせる。
  • 住まいを確実に妻や長男に住まわせたい。
  • 婚姻外の子供を認知しておきたい。
  • 未成年の子供の後見人を指定しておきたい。

など自分の亡き後が心配なことは多くあります。
そんな時は遺言をお勧めします。


〜ここでは安全確実な公正証書による遺言についてご案内〜
  1. 何を、誰に?〜
    • ケース@ 相続財産を相続人の一人に全部残す時 
          例「全財産を妻良子に・・・」
    • ケースA 特定の財産を特定の方に
         「どこどこの宅地と建物を三女に」(登記簿謄本や権利証必要)
         「**会社の株式を全部長男に」(評価額参考資料必要)

  2. 誰に?の確認方法
    戸籍謄本や住民票によりもらう人の確認、

  3. 遺産・不動産の確認
    • 権利証、名寄せや評価証明書、納税通知書などで不動産と評価額の確認します。
    • 預金や株式の時価をおよその確認をします。(自己申告)

  4. 公証役場に行けますか?
    〜病人などは出張してもらうことも可

  5. 証人はいますか?
    〜二人必要です。(立会人のようなものです。契約書の保証人のようなものではありません)
    • 証人は住所、職業、氏名、生年月日を確認用意できる人
    • 秘密を守れる人
    • 証人になれない人は次の通り。
      未成年(ただし、遺言そのものは15歳以上なら未成年でもできます)、相続人、遺産をもらう人およびそれらの配偶者直系血族
       〜従って知人、友人、遠い親類 行政書士や税理士等法的資格者がなることが多いです。

  6. 遺言執行者は?(将来いよいよ相続が発生した時に遺言の内容を確実に実行してもらう人が必要です)
    〜遺言書の中で遺言執行者を決めることをおすすめします。
    〜そうしないとあとで家庭裁判所で決めてもらわなければならず手間もお金もかかります。

  7. いよいよ内容が決まったらご本人の印鑑証明書を用意

  8. 費用は? 
     公証役場で見積もりしてもらいますが電話ででもおおよその見積り額は教えてもらえます。
    ただし、遺産のおよその金額がわからないと見積もりできません。もらう人1人ずつ加算されます。

  9. あとで気が変わったり事情が変わった場合には取り消しや内容変更も手続で自由に出来ます。

  10. 公証役場は全国にあります。どこの公証役場でもできます。かならずしも地元の公証役場でなければということはありません。

  11. 遺言公正証書の原本は公証役場に厳重に保管されています。だから安全です。
    一定の関係者であれば死後、全国の公証役場で遺言を検索してその存否を確認してもらうこともできます。

    遺言に関して聞いてみたいというご相談はお気軽に・・・・
    無料でお相談にのります。

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     無料相談専用電話 =024−946−6782
     HP http://www7b.biglobe.ne.jp/~nemoto-office/

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