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   根本行政書士事務所
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 離婚手続

お陰さまで、行政書士歴25年。
豊富なネットワークで、あなたのお力になります。

「できるところまでは自分でやりたい」という方も、喜んで支援いたします。一緒にがんばりましょう!


離婚の手続〜話合(協議)で離婚の場合
  1. 本当に離婚してもいいんですか?=離婚の合意最終確認
  2. 勝手に離婚届を出されそうな時=離婚届に捺印してしまったあとでも離婚する気が無くなった時
    ⇒離婚届不受理申出という制度で止められる方法があります。
  3. 離婚届に捺印しただけでは離婚は成立しません。
  4. 子供がいる時〜誰が親権者になりますか?
    監護者(実際に育てる人)を別に決めることもあります。
    「親権者」は法律上必ず決めなければなりません。
  5. 財産分与、慰謝料、養育費等に関しては話し合って決めましょう。
  6. 離婚協議書作成のみの依頼ですか?
  7. さらに公正証書作成まで整えますか?
          
離婚給付契約公正証書にすると・・・
  • 公正証書にすると「支払を怠ったときは強制執行できる」旨の条項を入れれば支払義務者が不払いの時、裁判を起こさなくてもお給料などを差し押さえるなど強制執行できます。
  • デメリット=戸籍謄本、住民票の準備、手数料など手続が多少面倒
  • 代理人によることができるかどうかはご相談ください。

離婚を相手が了解しないときの法的方法?〜調停離婚、裁判離婚
  • ・・・・・

いわゆる熟年離婚の年金相談〜19年4月の改正に注意!

 離婚時年金分割の合意書の私書認証と公正証書について。

  • ・・・とは?
    • 年金分割して離婚する時の方法です。
    • H19年4月以降の離婚が対象です。
    • 離婚から2年経過すると行うことが出来ません。

  • 方法
  • @ 社会保険事務所で年金について確認

    A 事情を言って「年金分割のための情報通知書」をもらって下さい。

    B 公証役場で認証

    • 公正証書にする場合
      年金分割以外にも慰謝料など定めることがあるときはこの方法で。公証役場の手数料 約16,000円〜文書は公証人が作成します。
    • お二人の合意書を認証してもらう方法
      二人が作成した分割割合の合意書を公証人の面前で確認してもらい、署名捺印してその署名捺印が二人のものに間違いないことを公証人が認証するという簡便な方法です。公証役場の手数料 約5,500円

    C 社会保険庁へ提出

    D 離婚届  (離婚届を先に提出する方法もあります。)

  • 必要書類
    • 運転免許証または写真のある公的証明書
    • 印鑑証明書と実印
    • 戸籍謄本
    • 離婚届を提出したあとなら離婚届の受理証明書
    • 年金分割のための「情報通知書」
    • 年金手帳(コピー)
    • 代理人による時は委任状

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