年金は請求しなければ、もらえません。



特に、障害年金の請求は、かなりの困難を伴います。

経験豊富な社会保険労務士にお任せ下さい。



熊谷社会保険労務士事務所
〒811-0213 福岡市東区和白丘1丁目21−7−1001号
TEL 092-605-3851
FAX 092-605-3852
E-mail:n_kumagai@mte.biglobe.ne.jp

社会保険労務士 熊谷則政

料 金 表    【相談のみは無料】

種  類 手   続   料   金 備               考
老齢年金  3万円 ◆基礎年金番号への統合手続きも含みます。
障害年金  着 手 料:  1万円
 成功報酬: 受給した年金・一時金の額の10%
         年金額改定の場合は、増額分の30%
◆年金・一時金が支給されない場合は、着手料のみとなります。
遺族年金
寡婦年金
 3万円 ◆未支給年金の請求も含みます。
一時金  一時金の額の10%
離婚時
年金分割
 3万円 ◆年金受給権がある場合は、年金の裁定請求まで。
◆年金受給権がない場合は、標準報酬額の分割請求まで。
審査請求  着手料: 審査請求   3万円
       再審査請求 7万円
 成功報酬: 受給した年金・一時金の額の10%
◆再審査請求には、公開審理(東京で開催)への出席も含みます。
◆年金・一時金が支給されない場合は、着手料のみとなります。
その他
給付金
 協議 ◆退職後の継続給付、雇用保険の助成金申請等も含みます。