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6.-8/10 JIS B 0001:2019 10  図形の表し方
10.3.2 対称図形の省略
 図形が対称形式の場合には、次のいずれかの方法によって対称中心線の片側を省略してもよい。
a) 対称中心線の片側の図形だけを描き、その対称中心線の両端部に短い2本の平行細線(対称図示記号)という。)を付ける(図63,図64及び図65参照)。
  
 図63-対称図示記号の使用例1   図64-対称図示記号の図示例2  図65-対称図示記号の使用例3

b) 対称中心軸の片側の図形を、対称中心線を少し超えた部分まで描く。この場合には、対称図示記号を省略する(図66及び図67参照)。
   
 図66-対称図示記号を用いない例1  図67-対称図示記号を用いない例2

10.3.3 繰り返し図形の省略
 同種同形のものが多数並ぶ場合には、次によって図形を省略してもよい。
a) 実形の代わりに図記号をピッチ線と中心線との交点に記入する(図68参照)。ただし、図記号を用いて省略する場合には、その意味を分かりやすい位置に記述するか(図68参照)、引き出し線を用いて記述する[図69 b)参照]。

 

 
 図68-図記号を用いた図形の省略例

b) 読み誤るおそれがない場合には、両端部(-端は1ピッチ分)又は要点だけを実形又は図記号によって示し、他はピッチ線と中心線との交点で示す(図69参照)。ただし、寸法記入によって交点の位置が明らかな場合には、ピッチ線に交わる中心線を省略してもよい(図70参照)。
 なお、この場合には、繰り返し部分の数を寸法とともに、又は注記によって指示しなければならない。
     
 a)  b)  c)
図69-中心線を用いた繰返し図形の省略例  

 
 図70-寸法記入によって交点の位置が明らかな繰り返し図形の省略例


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6.-8/10 JIS B 0001:2019 10  図形の表し方
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