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6.-1/10 JIS B 0001:2019 10  図形の表し方
10 図形の表し方
10.1 投影図の表し方
10.1.1 一般事項
 一般事項は、次による。
 a) 対象物の情報を最も明瞭に示す投影図を、主投影図又は正面図とする。
 b) 他の投影図(断面図を含む。)が必要な場合には、曖昧さがないように、完全に対象物を規定するのに十分な投影図及び断面図の数とする。
 c) できる限り、かくれ線(隠れた外形線及びエッジ)を表す必要のない投影図を選ぶ。
d) 不必要な細微の繰り返しを避ける。

10.1.2 主投影図
 主投影図は、次による。
a) 主投影図として、対象物の形状・機能を最も明瞭に表す投影図を描く。
  なお、対象物を図示する状態は、図面の目的に応じて、次のいずれかによる。
  1) 組立図など、主として機能を表す図面では、対象物を使用する状態。
  2) 部品図など、加工のための図面では、加工に当たって図面を最も多く利用する工程で、対象物を置いた状態(図19及び図20参照)。

 
 図19-旋盤加工の場合の例  図20-フライス加工の場合の例

 3) 特別の理由がない場合には、対象物を横長に置いた状態。
 b) 主投影図を補足する他の投影図は、できる限り少なくし、主投影図だけで表せるものに対しては、他の投影図は描かない(図21参照)。

 
  図21-主投影図だけの例


c) 互いに関連する図の配置は、なるべくかくれ線を用いなくてもよいように示す(図22参照)。ただし、比較対照することが不便になる場合には、この限りではない(図23参照)。

図22及び図23入る。

 
 図22-かくれ線を用いない工夫の例  図23-比較対照する穴の例

10.1.3 部分投影図
 図の一部を示せば理解できる場合には、その必要な部分だけを部分投影図として表す。この場合には、省いた部分との境界を破断線で示す(図24参照)。ただし、明確な場合には破断線を省略してもよい。
 
 図24-部分投影図の例


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6.-1/10 JIS B 0001:2019 10  図形の表し方
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