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3.-1/3 JIS B 0001:2010 6 線
6 線
6.1 線の太さ
 線の太さの基準は0.13mm、0.18mm、0.25mm、0.35mm、0.5mm、0.7mm、1ミリ、1.4mm及び2mmとする。

6.2 線の種類及び用途
 線は、線の用途によって、表5のように用いる。ただし、細線、極太線及び極太線の線の太さの比率は、1: 2:4とする。その他の線の種類は、JIS Z 8312又はJIS Z 8321によるのがよい。
 なお、表5によらない線を用いた場合には、その線の用途を図面中に注記する。 
 
 表5-線の種類及び用途

用途による名称

線の種類e)

線の用途

 図6の
照合番号

 外形線

 太い実践

 対象物の見える部分の形状を表すのに用いる

1.1

 寸法線

 細い実践

 寸法記入に用いる。

2.1

 寸法補助線

 寸法を記入するために図形から引き出すのに用い
 る。

2.2

 引出線(参照線を
 含 む)

 記述・記号などを示すために引出すのに用いる。

2.3

 回転断面線

 図形内にその部分の切り口を90°回転して表すの
 に用いる。

2.4

 中心線

 図形に中心線を簡素化して表すのに用いる。

2.5

 水準面線a)

 水面、液面などの位置を表すのに用いる。

2.6

 かくれ線

 細い破線又
 は太い破線

 対象物の見えない部分の形状を表すのに用いる。

3.1

 ミシン目線

 跳び破線

 布、皮、シート材の縫い目を表すのに用いる。

3.2

 連結線

 点線

 制御機器の内部リンク、開閉機器の連動動作などを
 表すのに用いる。

3.3

 中心線

 細い一点鎖線

 a) 図形の中心を表すのに用いる。
 b) 中心が移動する中心軌跡を表すのに用いる。

4.1
4.2

 基準線

 特に位置決定のよりどころであることを明示するのに
 用いる。

4.3

 ピッチ線

 繰り返し図形のピッチをとる基準を表すのに用いる。

4.4

 特殊指定線

 太い一点鎖線

 特殊な加工を施す部分など特別な要求事項を適用
 すべき範囲を表すのに用いる。

5.1

 想像線b)

 細い二点鎖線

 a) 隣接部分を参考に表すのに用いる。

6.1

 b) 工具、ジグなどの位置を参考に示すのに用いる。

6.2

 c) 可動部分を、移動中に特定の位置又は移動の限
  界の位置で表すのに用いる。

6.3

 d)  加工前又は加工後の形状を表すのに用いる。

6.4

 e) 繰り返しを示すのに用いる。 

6.5

 f) 図示された断面の手前にある部分を表すのに用
  いる。  

6.6

 重心線

 断面の重心を連ねた線を表すのに用いる。

6.7

 光軸線

 レンズを通過する光軸を示す線を表すのに用いる。

6.8

 パイプライン、配線、
  囲い込み線

 一点短鎖線

 水、油、蒸気、上・下水道などの配管経路を表すの
 に用いる。

6.9

 

 

 二点短鎖線

 三点短鎖線

 一点長鎖線

 水、油、蒸気、電源部、増幅部などを区別するのに、
 線で囲い込んで、ある機能を示すのに用いる。

6.10

 

 

 

 二点長鎖線

 三点長鎖線

 一点二短鎖線

 二点二短鎖線

 水、油、蒸気などの配管経路を表すのに用いる。

6.11

 

 三点二短鎖線

 破断線

 不規則な波形 
 の細い実践又
 はジグザグ線

 対象物の一部を破った境界、又は一部を取り去った
 境界を表すのに用いる。

7.1

 切断線

 細い一点鎖線
 で、端部及び方
 向の変わる部
 分を太くした線d)

 断面図を描く場合、その断面位置を対応する図に表
 すのに用いる。

8.1 

 ハッチンブ

 細い実践で、規
 則的に並べたも
 の

 図形の限定された特定の部分を他の部分と区別す
 るのに用いる。例えば、断面図の切り口を示す。

9.1

 特殊な用途の線 

 細い実践

 a) 外形線及びかくれ線の延長を表すのに用いる。

 b) 平面であることをX字状の2本の線で示すのに用
   いる。
 c) 位置を明示又は説明するのに用いる。

10.1

10.2

10.3

 極太の実践

 圧延鋼板、ガラスなどの薄肉部の単線図示をするの
 に用いる。

 

 注a) JIS Z 8316 には、規定されていない。
   b) 想像線は、投影法上では図形に現れないが、便宜上必要な形状を示すのに用いる。また、機能上・加工上の理解を助け
    るために、図形を補助的に示すためにも用いる。(例えば、継電器による断続関係付け)
   c) その他の線の種類は、JIS Z 8312又はJIS Z 8321によるのがよい。
   d) 他の用途と混同のおそれがない場合には、端部及び方向の変わる部分を太い線にする必要はない。 


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