厚生年金保険や共済組合、船員保険(以下被用者年金)に加入していた場合の特例については、対象者が複雑だったり、根拠条文が分かりにくかったりということがあります。調べてまとめてみました。
なお、文中イタリック体のところは、現段階での不明点や、条文を解釈するとそうなりそうなのだが、裏付ける例等が見つからず、100%の確信を持てないところです。
平成29年8月からは老齢年金の受給資格期間が10年になり、受給資格期間の短縮特例は老齢年金については意味が無くなりますが、引き続き遺族基礎年金、遺族厚生年金の受給資格期間を満たすものの死亡に対する要件、また老齢厚生年金の加給年金額、中高齢寡婦加算の長期要件時の老齢満了要件として意味を持ちます。
(1)第3種被保険者 (1−1)昭和61年3月以前 「鉱業法(昭和25年法律第289号)第4条に規定する事業場に使用され、且つ、 常時坑内作業に従事する者を被保険者であって、第4種被保険者以外の者」 (旧厚生年金法第3条1項5号) (1−2)昭和61年4月以降 「鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使 用され、かつ、常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者(第一号厚 生年金被保険者に限る。)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する 船員として厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法に よる被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)であつて、第四種被保険者及び船 員任意継続被保険者以外のもの」 (昭和60年改正法附則第5条1項13号) 旧船員保険法の船員が厚生年金被保険者の資格を取得するのは昭和60年改正法 附則42条により新法の施行日なので、旧法の船員保険法の被保険者期間は第3種 被保険者の期間ではないことになる。 「船員任意継続被保険者」 施行日の前日において旧船員保険法第二十条の規定による船員保険の被保険者 であつた者であつて次の各号のいずれにも該当しないものは施行日に厚生年金 保険の被保険者の資格を取得する。 (昭和60年改正法附則第5条1項14号、同法44条) (2)坑内員たる被保険者、船員たる被保険者 坑内員たる被保険者 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用 され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者 船員たる被保険者 船員として船舶に使用される被保険者 (以上厚生年金保険法附則7条の3第1項3号) この「船員たる被保険者」というのが、旧船員保険法の被保険者期間の被保険者を 含むのかが曖昧である。昭和60年改正法附則42条より施行日前の旧船員保険の 被保険者は厚生年金の被保険者ではないからである。一方同法附則47条では「旧 船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間は第一号厚生年金被保険者期間 とみなす。」とされているので、「船員たる被保険者の期間」としては「旧船員保険 の被保険者の期間」も含めると解釈される。
また旧船員法の20条1項適用による被保険者の期間、新厚生年金法の船員任意継 続被保険者の期間が該当するかも不明。これらは船員として「船舶に使用される被 保険者」ではないからである。
【対象】 ・旧厚生年金保険法の第3種被保険者、旧船員保険法の被保険者 ・厚生年金保険法の第3種被保険者 【内容】 (1)昭和61年3月以前の旧厚生年金保険法の第3種被保険者期間、旧船員法の被保 険者期間については実期間を3分の4倍して厚生年金保険の被保険者期間とする。 (昭和60年改正法附則47条1項、2項、3項) (2)昭和61年4月以降、平成3年3月までの第3種被保険者期間は実期間を5分の 6倍して厚生年金の被保険者期間とする。 (昭和60年改正法附則47条4項) (3)老齢基礎年金、遺族基礎年金 老齢基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間の規定の適用については特例適用後の 期間を、老齢基礎年金の金額の計算においては特例適用前の期間を使用する。 (昭和36年3月までの期間については:昭和60年改正法附則第8条2項、5項。 昭和61年3月以前の期間について:昭和60年改正法附則第8条2項、3項。 平成3年3月以前の期間について:同法同条第8項)
旧厚生年金保険法
第19条第3項 第3種被保険者であった期間につき被保険者期間を計算する場合には、全2項の規定に関わらず、これらの規定によって計算した期間に3分の4を乗じて得た期間をもって被保険者期間とする。
第19条の2 被保険者の種別(厚生年金基金の加入員であるかないかの区別を含む。以下この条において同じ)に変更があった月は変更後の種別の被保険者であった月とみなす。<以下略>
【注意事項】 船員任意継続被保険者について 旧船員保険法においては被保険者であり、新厚生年金保険法においては第3種被保険 者ではないので、61年3月以前の3分の4倍については対象になり、61年4月〜 平成3年3月までの5分の6倍については対象にならないと解釈される。
【対象】 坑内員たる被保険者、船員たる被保険者 【被保険者期間の計算の特例の適用】 無し 【内容】 受給資格期間を満たしていて坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者で あつた期間とを合算した期間が十五年以上である者は、次の年齢から、定額部分を加 算した特別支給の老齢厚生年金を支給する。(厚生年金法附則8条、同法附則8条の2、 同法附則9条の4、平成6年改正法附則15条)
〜昭和21年4月1日生れ | 55歳 |
昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日生れ | 56歳 |
昭和23年4月2日〜昭和25年4月1日生れ | 57歳 |
昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日生れ | 58歳 |
昭和27年4月2日〜昭和29年4月1日生れ | 59歳 |
昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日生れ | 60歳 |
昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日生れ | 61歳 |
昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日生れ | 62歳 |
昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日生れ | 63歳 |
昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日生れ | 64歳 |
【注意事項】 15年が被保険者期間の計算の特例の適用をしない実期間であることは、明示する条 文はないが以下のように考えられる。 ・厚生年金の被保険者期間という表現をしていないので昭和60年改正法附則47条 が自動的に適用されない。 ・昭和60年改正法附則9条の4第2項で「平成二十五年改正法附則第三条第十二号 に規定する厚生年金基金の加入員であつた期間に係る被保険者期間の計算の例によ る」(平成6年改正法附則15条第2項においては、「厚生年金保険法附則第九条の 四第二項の規定を準用する」とされている)とされている。これは非常にわかりに くい。 多分次のようなことと思われる。平成二十五年改正法附則第三条第十二号→同法附 則5条となり、同条では改正前厚生年金保険法132条が有効であることが分かり、 同条2項では被保険者期間のうち同時に厚生年金基金の加入期間である期間を「加 入員たる被保険者であった期間」と定義し、基金の老齢年金の額は平均標準報酬額 の1000分の5.481に「加入員であつた期間に係る被保険者期間」の月数を 超えなければならないとしている。これから考えるに厚生年金被保険者期間中の厚 生年金基金の加入期間すなわち実期間である。なぜこのようにややこしい定義がさ れているか考えるに、月の途中で第3種被保険者に該当し、月の途中で資格を喪失 するような場合に、該当した月から、該当しなくなった月の前月までを数えるとい うことを規定するためではないかと思われる。
【対象】 被用者年金の被保険者期間を有する者で原則の受給資格期間を満たさないもの 【被保険者期間の計算の特例の適用】 有 【内容】 次の者は老齢基礎年金、遺族基礎年金、老齢厚生年金、遺族厚生年金に対する適用に おいては、受給資格期間25年を満たしているものとする。 ・被用者年金の被保険者期間が次の表の期間以上ある者、 ・昭和36年4月1日以降の被用者年金加入期間と次の合算対象期間との合計が次の 表の期間以上ある者。 (1)通算対象期間のうち昭和36年4月1日前の期間 (2)昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に通算対象期間が無く 昭和61年4月1日以後に保険料納付済期間、保険料免除期間がある者の、昭 和36年4月1日前の厚生年金の被保険者期間。 (3)退職年金、減額退職年金の計算の基礎になった期間のうち昭和36年4月1日 以降の期間(昭和61年3月31日において55歳未満の者に限る) (4)通算対象期間のうち、旧保険料納付済期間及び旧保険料免除期間並びに被用者 年金の被保険者期間である通算対象期間以外のものであつて昭和三十六年四 月一日から施行日の前日までの期間に係るもの (昭和60年改正法附則12条2号、3号、同法附則57条)
〜昭和27年4月1日生れ | 20年 |
昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日生れ | 21年 |
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日生れ | 22年 |
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日生れ | 23年 |
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日生れ | 24年 |
【対象】 厚生年金の被保険者期間を有する者で原則の受給資格期間を満たさないもののうち 以下の者 ・男子は40歳以後、女子は35歳以後の厚生年金の被保険者期間が一定以上あ る者 ・35歳以後の第3種被保険者または船員任意継続被保険者としての厚生年金の被 保険者期間が一定以上ある者等 【被保険者期間の計算の特例の適用】 有 【内容】 ■対象者 (1)男子は40歳以後、女子は35歳以後の厚生年金の第一号被保険者期間が規定 以上あるもの(旧船員保険法の被保険者で厚生年金の被保険者期間とみなされ た期間も含む。)。 ただし、そのうち7年6か月以上は第4種被保険者、船員任意継続被保険者、 旧厚生年金の第4種被保険者、旧船員保険法の20条1項の適用による被保険 者以外でなければならない。 (昭和60年改正法附則12条4号、同法附則57条) (2)35歳以降の第3種被保険者、船員任意継続被保険者としての厚生年金の被保 険者期間が規定以上あるもの。(旧厚生年金保険法の第3種被保険者、旧船員保 険法の被保険者で厚生年金の被保険者であったとみなされる期間も含む)。 ただしそのうち、10年以上は船員任意継続被保険者、旧船員保険法20条1 項の適用による被保険者以外でなければならない (昭和60年改正法附則12条5号、同法附則57条) ■内容 被用者年金の被保険者期間が次の表の期間以上ある者は、老齢基礎年金、遺族基礎 年金、老齢厚生年金、遺族厚生年金に対する適用においては、受給資格期間25年 を満たしているものとする。 (昭和60年改正法附則12条4、5号、同法附則57条)
〜昭和22年4月1日生れ | 15年 |
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日生れ | 16年 |
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日生れ | 17年 |
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日生れ | 18年 |
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日生れ | 19年 |
【注意事項】 「厚生年金の被保険者期間」という表現がされているので被保険者期間の計算の特 例の適用を受ける。実期間が最低15年/3分の4=11年3か月で受給できるこ とになる。
■坑内員の特例 被用者年金の被保険者期間を有する者で原則の受給資格期間を満たさない者のうち、 昭和29年4月以前の継続する15年の旧法第3種被保険者期間とみなされる期間ま たは、継続する15年の旧法第3種被保険者期間とみなされる期間と旧法第3種被保 険者期間に基づく厚生年金の被保険者期間が16年以上(実期間12年以上)ある者 は老齢基礎年金、遺族基礎年金、老齢厚生年金、遺族厚生年金に対する適用において は、受給資格期間25年を満たしているものとする。 (昭和60年改正法附則12条6号、同法附則57条) ■戦時特例 昭和19年1月1日から昭和20年8月31日までの間に、鉱業法第四条に規定する 事業の事業場に使用され、且つ、常時坑内作業に従事する被保険者であつた者のその 期間における被保険者期間については、実期間を3分の4倍した期間に、さらにその 3分の4倍した期間の3分の1を加算する。 (厚生年金保険法附則24条)
共済組合関係の規定は、昭和33年の国家公務員共済組合法改正以前の公務員その他の 政府の職員に対する規定、昭和37年の地方公務員等共済組合法制定以前の年金条例の 規定、平成60年の年金関係法改正以前の退職年金等の年金、平成24年年金一元化法 以前の退職共済年金等の規定等をすべて経過措置として引きずっており大変複雑である。 全貌を把握するのも困難なので、ここでは分かる範囲で列挙するにとどめる。詳細な適 用条件などは必要な時に法令に当たられたい。また平成27年10月1日前に給付事由 を生じた場合は共済年金が、それ以降であれば厚生年金が支給されることになるので(年 金一元化法附則37条、61条)、共済組合法、厚生年金保険法両方に同様の規定がある 場合があるが、以下では基本的に厚生年金保険法のみの根拠条文を示す。 なお「被用者年金加入期間の特例」については厚生年金に限らず共済組合員期間も対象 であることに注意。 ※本節に限り以下の法令の短縮名を使用する。 国公共法:国家公務員共済組合法(昭和33年5月1日法律第128号) 地公共法:地方公務員等共済組合法(昭和37年9月8日法律第152号) 一元化法: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正 する法律(平成24年法律第63号 ) 昭60改正法:国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号) 国の施行法:国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (昭和33年法律第129号) 地方の施行法:地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 ( 昭和37年法律第153号)
船員組合員の期間については厚生年金保険の場合と同様昭和61年4月1日前につい ては4分の3倍、平成3年3月31日までは5分の6倍する。 (一元化法附則7条2項、昭60改正法附則8条3項)
昭和56年6月11日において国家公務員共済組合の組合員である、または昭和56 年11月20において地方公務員等共済組合の組合員である者が、定年退職まで引き 続き組合員であって、組合員期間が25年に未満の場合は、40歳に達した日以降の 組合員期間が15年以上あるときは、老齢基礎年金、遺族基礎年金、老齢厚生年金、 遺族厚生年金においては受給資格期間25年を満たすとする。 ただし特例継続組合員としてこの条件を満たす場合は7年6か月以上は特例継続組合 員以外の期間でなければならない。 (一元化法附則35条4、5項、59条5、6項、昭60改正法附則12条1項8号、 12号)
昭和55年1月1日前に衛視等(衛視、海上保安官、自衛官等)であった組合員、同 日前に警察職員であった組合員については、昭和51年1月1日前の組合員期間が1 5年以上あるか、組合員期間に応じて、昭和51年1月1日以降の衛視等、警察職員 の期間と合算して次の期間があれば老齢基礎年金、遺族基礎年金、老齢厚生年金、遺 族厚生年金においては受給資格期間25年を満たすとする。 (一元化法35条1項、2項、3項、59条1項2項、3項、 昭60改正法12条1項8号、12号)
12年以上15年未満である者 | 15年 |
9年以上12年未満である者 | 16年 |
6年以上9年未満である者 | 17年 |
3年以上6年未満である者 | 18年 |
3年未満である者 | 19年 |
(1)昭和34年1月1日の前日に恩給公務員であった場合、昭和34年1月1日前の 在職年数に応じ、国家公務員共済組合員の組合員期間(国公共法38条1項)と合 算した期間が次の年数以上あれば老齢基礎年金、遺族基礎年金、退職共済年金、 遺族共済年金においては受給資格期間を満たすとする。 (国の施行法8条、昭60改正法附則12条1項10号)
在職年が11年以上である者 | 17年 |
在職年が5年以上11年未満である者 | 18年 |
在職年が5年未満である者 | 19年 |
(2)昭和34年10月1日前に衛視等であり、以降の衛視等であった期間と合算して 15年未満である者は、昭和34年10月1日前の期間に応じ、合算した期間が 次の年以上あれば老齢基礎年金、遺族基礎年金、退職共済年金、遺族共済年金に おいては受給資格期間を満たすとする。 (国の施行法25条、昭60改正法附則12条1項10号)
在職年が8年以上である者 | 12年 |
在職年が4年以上8年未満である者 | 13年 |
在職年が4年未満である者 | 14年 |
昭和37年12月1日前の前日に地方公共団体の年金条例の適用を受けていた人につ いても昭和37年12月1日前の期間等に応じた短縮特例があります。 (地方の施行法8条、警察職員について同法55条、消防職員について同法62条、 昭60改正法附則12条1項14号)
第3節で「第3種被保険者・船員の特別支給の老齢厚生年金」において支給開始年齢が 60歳未満になる場合について説明した。 ここではそれ以外で、特別支給の老齢厚生年金以外の支給開始年齢の特例についてまとめる。
昭和15年4月1日生れの女子であり、被用者年金加入期間の特例(第4節)、中高齢 特例(第5節)のいずれかに該当するものは次の年齢から老齢厚生年金を支給する。 (昭和60年改正法附則58条)
〜昭和7年4月1日生れ | 55歳 |
昭和7年4月2日〜昭和9年4月1日生れ | 56歳 |
昭和9年4月2日〜昭和11年4月1日生れ | 57歳 |
昭和11年4月2日〜昭和13年4月1日生れ | 58歳 |
昭和13年4月2日〜昭和15年4月1日生れ | 59歳 |
特定警察職員等(警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員で、 特別支給の老齢年金支給要件該当日またはそれ以前の資格喪失日の前日において引き 続き20年以上勤務している者)は次の年齢から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例 分)を支給する。 (厚生年金保険法附則8条、8条の2第4項、平成6年改正法附則20条の2)
昭和30年4月2日〜昭和34年4月1日生れ | 60歳 |
昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生れ | 61歳 |
昭和36年4月2日〜昭和38年4月1日生れ | 62歳 |
昭和38年4月2日〜昭和40年4月1日生れ | 63歳 |
昭和40年4月2日〜昭和42年4月1日生れ | 64歳 |
(1)国家公務員共済組合の組合員期間が20年以上あり、自己都合以外の理由で退職 する者について、以下に該当する者は示された年齢から老齢厚生年金を支給する。 なお、60歳未満の厚生年金の被保険者である間は支給を停止する。また、希望 する場合最大10年間の繰上げ支給をする。 (平成24年年金一元化法附則33条、34条)
昭和61年4月1日から同年6月30日までの間に退職した者 又は昭和5年7月1日以前に生まれた者 | 56歳 |
昭和61年7月1日から平成元年6月30日までの間に退職した者 又は昭和5年7月2日から昭和7年7月1日までの間に生まれた者 | 57歳 |
平成元年7月1日から平成4年6月30日までの間に退職した者 又は昭和7年7月2日から昭和9年7月1日までの間に生まれた者 | 58歳 |
平成4年7月1日から平成7年6月30日までの間に退職した者 又は昭和9年7月2日から昭和11年7月1日までの間に生まれた者 | 59歳 |
(2)地方公務員等共済組合の組合員期間が20年以上あり、自己都合以外の理由で退 職する者について、以下に該当する者は示された年齢から老齢厚生年金を支給す る。なお、60歳未満の厚生年金の被保険者である間は支給を停止する。また、 希望する場合最大10年間の繰上げ支給をする。 (平成24年年金一元化法附則57条第1項、58条第1項)
昭和61年4月1日から同年6月30日までの間に退職した者 又は昭和5年7月1日以前に生まれた者 | 56歳 |
昭和61年7月1日から平成元年6月30日までの間に退職した者 又は昭和5年7月2日から昭和7年7月1日までの間に生まれた者 | 57歳 |
平成元年7月1日から平成4年6月30日までの間に退職した者 又は昭和7年7月2日から昭和9年7月1日までの間に生まれた者 | 58歳 |
平成4年7月1日から平成7年6月30日までの間に退職した者 又は昭和9年7月2日から昭和11年7月1日までの間に生まれた者 | 59歳 |
(3)地方公務員等共済組合の組合員で、退職の時まで引き続き20年以上警察官若しく は皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員として在職していた者であり、 自己都合以外の理由で退職する者については以下に該当する者は示された年齢か ら老齢厚生年金を支給する。なお、60歳未満の厚生年金の被保険者である間は 支給を停止する。繰上げは職種や生年月日等に応じて5〜9年可能。 (平成24年年金一元化法附則57条第2項、58条第2項、第3項)
昭和61年4月1日から平成元年3月31日までの間に退職した者 又は昭和7年4月1日以前に生まれた者 | 55歳 |
平成元年4月1日から平成4年3月31日までの間に退職した者 又は昭和7年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 | 56歳 |
平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に退職した者 又は昭和9年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 | 57歳 |
平成7年4月1日から平成10年3月31日までの間に退職した者 又は昭和11年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 | 58歳 |
平成10年4月1日から平成13年3月31日までの間に退職した者 又は昭和13年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 | 59歳 |
【注】なお、年金一元化法前の国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法には、 自己都合退職時の扱いについても規定されている(旧国家公務員共済組合法附則 12条の7第1項、12条の8第1項、旧地方公務員等共済組合法附則25条第 1項、26条第1項等)。この規定は年金一元化法附則には継承されていない。理 由は不明。
初稿 | 2016/1/21 |
修正 | 2016/2/11 |
●中高齢特例が第一号に限ることを明記 | |
修正 | 2016/2/17 |
●4節で期間特例適用の有無を追加 | |
修正 | 2016/5/4 |
●若干の打ち間違い訂正 | |
修正 | 2016/6/1 |
●4節の記述を分かりやすく修正 | |
修正 | 2016/8/31 |
●5節の記述を改善 | |
追加 | 2016/11/23 |
●7節、8節 |