在職老齢年金による支給停止期間がある場合に年金を繰下げたとき、繰下げによる加算額をどう計算するかについては厚生年金保険法施行令第3条の5の2に規定されており次の通りである。
繰下げ加算額=本来の支給額A×平均支給率×0.7%×繰下げ月数 平均支給率=繰下げた期間内の各月の支給率の合計/繰下げ月数 各月の支給率=1−支給停止額/本来の支給額B ここで 本来の支給額A:経過的加算を含む。加給年金額は含めない。 本来の支給額B:経過的加算、加給年金額は含まない。
(支給の繰下げの際に加算する額)
第3条の5の2 法第四十四条の三第四項 (公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十七条 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月(以下この項において「受給権取得月」という。)の前月までの被保険者期間(以下この条において「受給権取得月前被保険者期間」という。)を基礎として法第四十三条第一項 の規定によつて計算した額に平均支給率を乗じて得た額(昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定が適用される場合にあつては、当該乗じて得た額に受給権取得月前被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に増額率(千分の七に受給権取得月から法第四十四条の三第一項 の申出をした日(次項において「申出日」という。)の属する月の前月までの月数(当該月数が六十を超えるときは、六十)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
2 前項の平均支給率は、同項に規定する受給権取得月(当該受給権取得月から申出日の属する月までの期間が五年を超える場合にあつては、当該申出日の五年前の日の属する月)の翌月から申出日の属する月までの各月の支給率(当該各月のうち、老齢厚生年金の受給権を有する者が法第四十六条第一項 に規定する属する月にあつては同項 の規定によりその支給を停止するものとされた額を受給権取得月前被保険者期間を基礎として法第四十三条第一項 の規定によつて計算した額で除して得た率を一から控除して得た率とし、当該属する月でない月にあつては一とする。)を合算して得た率を当該受給権取得月の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率をいう。
初稿 | 2017/6/14 |