Q 10.
もしも大災害が起こって、避難所に避難をしたり食料などの救援を求める事態になったとしても、京都市民や国民としての「権利」があるのだから京都市や国が助けてくれるはずです。
自治会の世話になることはないと思うのですが。
A 10.
大災害の発生時には地域毎に避難所が開設され、そこを拠点に一時避難者の受け入れや救援物資の分配など各種の支援・救援活動がなされることになります。
地域の居住者なら自治会に加入しているか否かに関わらず当然に支援を受けることができます。
それどころか、災害発生時にたまたまその地域に滞在していた旅行者や帰宅困難者も救援活動の対象になるように定められています。
しかし、皆様はご存じでしょうか。
災害時の避難所は地域住民全てを対象としたものではありますが、当学区(七条学区自治連合会)の避難所マニュアルでは
避難所は自治連合会会長を頂点として自治連合会の組織が中心になって開設・運営を担当するものとなっています。
全国から集められるであろう支援物資などは行政を通してそれぞれの避難所に分配されますが、それらの物資を管理し被災者や避難者に分配するのも避難所を運営するスタッフです。
私たちの自治会も自治連合会の構成団体として日頃から自主防災の活動をしており、分担金や労力を提供して避難所の準備・開設・運営等に直接・間接に関係しています。
私たちのマンションにも管理組合はありますが、同時に自治会(自主防災会)も活動しておりますので災害時の避難所とのやりとりは管理組合ではなく自治会が窓口となります。
自治会に入っておられない方も、災害時には自治会を通して支援を受けることができます。
どうしても自治会を通したくないという方は.....旅行者や帰宅困難者と同じように個人として対応していただくことになるのではないでしょうか。
他の学区のことは正確には分かりませんが、おそらく同様の仕組みになっていると思います。
災害時には地域の皆様が「平等」に支援を受けることができますが、自治会が大きな役割を果たすことになることを忘れないでください。
そこで少し考えてください。
私は「災害時の平等」を実現するためには、同様に「平素の負担も平等」であるべきだと考えます。
具体的にいえば、日頃から地域の自治会や町内会に参加することで、来たるべき大災害にみんなと一緒になって備えていただけたらと考えています。
そうすることで非常の際にも胸をはって避難所を利用したり救援物資を受け取ることができると思います。
日本国憲法の中でも「憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」と定められています。
即ち、自由や権利は誰にでも当然に与えられるものではなく、自由や権利を守るために日頃の努力を積み重ねなければならない、
言葉を換えれば、日頃から努力をしないものが自由や権利をむやみに主張することはできない、と憲法が定めているのです。
今まで自治会や町内会に関心の無かった方もこれを機に一度地域との関わりを見直してみては如何でしょうか。
もちろん自治会は災害時の備えだけを目的に活動しているわけではありませんし、自治会に入る入らないは皆様の自由です。
決して強制されるものではありませんし、自治会に入っていることが災害時に支援を受けるための必須条件でもありません。
しかし、多くの住民が日頃から力を合わせて準備しておくことで非常の際には大きな力を発揮することができますので、そのための自治会の存在は大きな価値があると思います。