Q 07.

他人とのつきあいが煩わしく、自分の生活に干渉して欲しくないので近所づきあいなどしたくありません。


A 07.

自治会が個人の生活に干渉することはありません。

しかし、同じ地域、特にマンションという同じ建物の中に一緒に暮らすものとしてお互いをよく知っていることは大切なことだと思います。

マンションに住む目的の1つに戸建て住宅のようにご近所づきあいをしなくてよいからという人もおられるようです。
確かにそれぞれの部屋はしっかりとした壁で隔離されており、プライバシーは尊重されております。
また、個人情報保護法により個人情報も保護されています。
建物の修繕や日常の管理も管理組合と管理会社がしてくれますので戸建て住宅のように自分で何もかもしなければならないということもありません。
更に、古くからある従来の町内会と異なり伝統や慣習に制約されることもあまり多くないと思います。
そのため個人主義を標榜するには絶好の環境だと誤解する方も多いと思います。

しかし、賃借人でもない限り建物管理の主体である管理組合は所有者(区分所有者)自らが構成するものであり、管理組合の中での他人とのつながりは避けることができません。共同生活の基盤となる自分達の建物を他人と協力して管理しようというわけですから、日頃から良好なおつきあいができなければうまくいくはずがありません。 

マンションのことで何かを話し合ったり決めようとする場合、全く知らない、あるいは日頃疎遠な相手と話をするよりも、何らかのおつきあいがある相手と話し合う方がスムーズに進むと思います。
もちろん、やむを得ない理由もなく話し合いの機会を放棄し、参加しないことは私的には論外です。

また、所有者でなくても、同じ建物に住み、同じ設備を使用し、同じ玄関(エントランス)で出入りするなかで、日常的に顔を合わせる居住者同士が全く知らない関係ということは、私個人的には正常な社会生活とは思えません。

同じマンションに住むと言うことは「一つ屋根の下で暮らす大きな家族」のようなものと考えることはできないでしょうか。

何事にも自らは関与せず、他人任せ、個人主義を通そうと考えている人はマンションで生活することに向いていないというのは言い過ぎかもしれませんが、ご本人のみならず共同生活をする他の居住者にとっても良くないことだと思います。

いわゆるコテコテのおつきあいは必ずしも必要ではないと思いますが、少なくとも普段に挨拶をしたり、ちょっとした立ち話ができる程度の関係を保つことができれば、それはそれなりの人と人とのつながり・コミュニケーションではないでしょうか。

自治会に入っていただくと、会員様相互で様々なつながりを持っていただくことができるように応援をすることができると思います。

また、将来起こる確率が高いといわれている大震災はもちろん、その他の災害の際にも自治会は大きな役割を担うことになると思います。
ご近所づきあいの有る無しが災害時の救援活動に直接大きな影響があるとは思いませんが、やはり「いざ」と言う時にはよく知っているご近所さんが大きな役割を果たすことになるのではないでしょうか。

阪神淡路大震災の際には、倒壊した建物から助け出された人の約四分の三はご近所の住民が皆の力を合わせて助け出したと言うことです。


遠くの親戚より近くの他人

すぐに駆けつけられないかもしれない救援隊よりご近所さん


こんな言葉をどこかで聞いたことがあります

ご近所さんと「近助の精神」!!


【 参考 】

なお、普段の自治会活動や災害時の救援活動に役立てるために当自治会でも会員台帳の提出をお願いいたしておりますが、提出していただいた個人情報の利用目的や保護については自治会規約に以下のとおり定めております。
決して個人の生活に干渉するためには使われることはありません。

グラン・コート洛陽自治会規約

第18条 (個人情報の取扱) 会員個人情報(法人情報を含む)の管理については以下のとおり定める。

(1) 会員個人情報は会長が管理する。
(2) 会による会員個人情報の利用目的は会の活動に関連する以下のものとする。
  @ 会議の招集・行事の案内、会費の徴収等、会の運営に必要な範囲内での利用
  A 京都市・七条学区自治連合会等が実施する各種施策の会員への案内
  B 会員の生命・身体・財産等を守るために緊急やむを得ない場合の利用
(3) 会員個人情報の第三者への提供については以下の場合の限る。
  @ 第三者への提供について本人から事前に承諾があった場合
  A 前項Bに際し警察・消防、その他関係機関へ提供する場合
  B 災害等発生時に救援・救助活動を目的として七条学区自治連合会や京都市等公的機関へ提供する場合
  C 個人情報保護法、その他の法令等で個人情報の提供が義務づけられている場合
(4) 会が保有する会員個人情報について開示・訂正等の請求があった場合は、請求者が本人であることを確認のうえ、会の活動に著しい支障をきたす等、特別の理由のない限り対応しなければならない。