Q 02.
京都市から各自治会に対して指導や監督があるのですか。
A 02.
京都市が各自治会に対して直接に何かを指示したり監督したりすることはできないとのことです。
自治会活動を規制する法律や条令が無いからです。
しかし、京都市の場合には、非常勤特別職の公務員として市政協力委員が各自治会毎に任命されています。
市政協力委員は原則として自治会会長が兼任していますので、京都市から市政協力委員に伝えられた指示・連絡事項は自動的に自治会にも伝わる仕組みになっています。
但し、市政協力委員の仕事はあくまでも京都市との関係で委嘱された範囲で地域の住民全てを対象として業務を遂行するのであって、自治会活動とは形式上異なるものと考えています。
自治会は地域住民が行う「自治」の会ですので、法律や公序良俗に反しない限りにおいて自由な活動が認められています。
従って、自治会や自治連合会は地域の実情に合わせて独自のルールを決めることができます。
一方で、京都市からは自治会活動に対して積極的に「応援」していただいております。
当自治会でも自治会活動に関する様々な「助言」をいただいたり、市が作成している自治会関連の冊子などを利用させていただいております。
私たちは地域に住まいする住民の総意と活力で住みよい街を作ることができます。