Q 01.

自治会(町内会)会長と市政協力委員はどう違うのですか。


A 01.

自治会(町内会)会長 

それぞれの自治会(町内会)の規約により選ばれます。
会長はそれぞれの自治会(町内会)の代表者であり、原則として自治会(町内会)の規約に基づき「会員」に対して職務を遂行します。

市政協力委員

京都市の場合、市の非常勤特別職の公務員として市長から委嘱されます。
自治会(町内会)の会員であるか否かにかかわらず委嘱された「地域の住民」に対して委嘱された職務を遂行します。
例えば「市民しんぶん」は会員世帯だけでなく地域の全ての世帯に配布されます。
市政協力委員は京都市独自の制度というわけではありませんが全ての自治体に設置されているとは限りません。

京都市の場合、私たちの自治会を含め原則として自治会(町内会)会長が市政協力委員を兼任しているようです。
実際に自治連合会の会合では、自治会(町内会)への連絡事項と市政協力委員への連絡事項が明確に区別されていないように思いますが、ほとんどが兼任していますので実務上特に問題はありません。

ただ、地域住民の全てが自治会(町内会)の会員とは限りませんので、受けた連絡の内容により会長(兼市政協力委員)の側で伝える相手(会員世帯のみ 又は 全世帯)を振り分ける必要があります。