![]()
            1 はじめに
            2 江戸時代の刑罰
            (1) 御定書百カ条
            (2) 刑罰の種類
            (3) 人足寄場の創設
            (4) 人足寄場
            3 徳島の行刑
            (1) 収容施設の沿革
            (2) 時代の史抄
            (3) 県民との協調・貢献状況
            (4) 現在の問題点等
            4 その他
      ![]()
 1 はじめに
   私は、映画、テレビ観賞、特に時代劇が大好きな人間です。今は、亡き父に連
   れられて、東映映画3本立てをよく見ました。70歳にして懐かしい思い出です。
   池波正太郎:原作「鬼平犯科長」火付け盗賊改め 「長谷川平蔵 宣以」
   長谷川 伸:原作「刺青判官」   北町奉行  「遠山左衛門慰 景元」
                                      (いわゆる遠山の金さん)
   山手樹一郎:原作「鉄火奉行」      南町奉行 「大岡越前守 忠相」
   暴れん坊将軍 徳川吉宗(8代将軍)等々に加え、テレビ映画 北大路欣也が
   演じていた 元公儀介錯人:子連れ狼  「拝  一刀」
   里見浩太郎が主演の「水戸黄門」等々が思い出されます。
   しかし、私見ですが、ただ一つだけ気に入らないことがあります。
   北町奉行:遠山 左衛門慰景元、いわゆる金さんが、おしらす(裁きの場)で、
   極悪人に対して「判決を申し渡す。市中引き回しの上、打ち首:獄門、他の者は
   遠島申し付ける」これにて一件落着、格好いい見せ場の一つです。
   これで、一件落着したでしょうか?犯罪の予防等は、永遠のテーマの一つです。 
   判決だけで、こと終わりでないのが、現実の社会です。収容施設があり、社会復
   帰後の保護の問題等々犯罪予防、防止は、複雑多岐であり、問題山積です。
 2 江戸時代の刑罰
 (1) 御定書百カ条
   八代将軍:徳川吉宗は、華美な元禄以来の軟弱な政治を否定し、武家本来の
   質素・倹約に立った武断政治へと改めています。
   この享保の改革の一つに 「御定書百カ条」があります。
   この御定書百カ条は、幕府の基本法であったが、各地方の三百諸侯は、それ
   ぞれの藩の法をもって、社会の秩序を守っていた。
  蜂須賀:阿波藩(25万7千8百石)は、蜂須賀の法律をもって、牢獄を持ち、
   地方知行制による仕置き(刑罰)の制裁が行われていた。
 (御定書百カ条:抜粋)
 ○ 盗人御仕置ノ事
   
人ヲ殺シ、盗ミ致シ候者           引キ回シノ上 獄門
   
盗人ノ手引キ致シ候者                      死罪(打ち首)
   追剥致シ候者                                       獄門
   手元ニアル品、フト盗ミ取り候類
   金子ハ10両ヨリ以上、雑物ハ代金ニ見積モリ10両以上  死罪 
        同     以下                              叩き
   湯屋へ参り、衣類ヲ着替ヱ候者                叩き
 ○ 火付ケ御仕置ノ事
   火ヲ付ケ候者                      火アブリ(火罪)
   但シ、燃ヱ立チ申サズ候(未遂)は              死罪 
 ○ 人殺シ並ビニ疵附ケ御仕置ノ事
    
主(人)殺シ          2日晒、1日引キ回シ 鋸挽キノ上  磔
   主人、手負ハセ候者                       晒シノ上   磔
   主人ニ切リカカリ、打チカカリ候者                    死罪
    地主ヲ殺シ候家守(下働・小作人)    
 引キ回シノ上  磔
   親殺シ                      引キ回シノ上  磔
   牛・馬ヲ引キ懸ケ、人ヲ殺シ候者                死罪
   牛・馬ヲ引キ懸ケ、怪我致させ候者                中追放
    応報刑時代の最たるものが伺えます。
 (2) 刑罰の種類
| 「獄門」 「死罪」 「火罪」 「磔」 「鋸引」 「切腹」 「叩き」 「手鎖(てぐさり)」 | 
| 「入墨」 「剃髪(ていはつ)」 「預け」「追放」 「流刑」 「徒刑(ずけい)」 | 
| 「幼年者仕置」 「乱心愚昧者仕置」 「縁坐(えんざ)」 「連坐」 「改易」「闕所 (けっしょ)」 「旧悪」等々数多くあります。  | 
    
| ここでは、徒刑(ずけい)のみに留めます。 | 
    
| 唐律を移入した律令制により、苔杖徒流死の一つとして、実施されている。 | 
| 徒1年・徒1年半・2年・2年半・3年の5等に分けられていた。刑期があり、刑期 | 
| が終われば、烏帽子を戻され、着冠、公民に服するのが通常であった。 | 
| この刑は、鎌倉時代に廃止された。 | 
| したがって、江戸時代には、牢屋は存在したが、刑務所的なものはなかった。 | 
| 御定書百カ条においても徒刑は、採られていない。 | 
| この徒刑制度が、全国的な規模をもって実施されたのは、寛政2年(1790年)に、 | 
| 老中:松平定信が、火付け盗賊改め方、長谷川 平蔵 宣以の献策(構想等)を | 
| 基に「人足寄場」を石川島に設置し、相応の成果・実績を上げたことから、幕末に | 
| 近い天保14年(1843年)全国に、寄場設置を奨励した。 | 
| この制度が、幕末ころ次第に徒刑的な牢屋へと変わっていくことになる。 | 
| この奨励により、文久3年(1861年)、大阪:京都:秋田:箱館に寄場が設置された。 | 
| 元治元年(1864年)には、長岡にも寄場が設置された。 | 
| この間に、徒刑場(犯罪者の身柄を拘束して、それぞれの期間、作業をさせる。) | 
| が、水戸藩徒刑場、箱(函)館の松前藩徒罪場、福岡藩、四国の松山藩にも | 
| 徒刑場が設けられ、わが国特有の徒刑制度(自由刑)を形成した。 | 
 (3) 人足寄場の創設
| 奥州白河の城主:松平定信が老中在職中「天明6年〜寛政5年(1786年〜1793年)」 | 
| の江戸の状態は、徳川長期政権の下で、貨幣経済の極度の発達による貧富の差 | 
| が増大、これに伴う犯罪の増加、天明年間に各地を襲った天災、大飢饉による離農 | 
| 者が江戸市中に流入した。それら無宿人化した乞食、浮浪者(今でいうホームレス) | 
| 博徒、日雇い等々に身を持ち崩す犯罪予備軍的な徒輩の増大、横行で江戸市中は | 
| 荒廃していた。 | 
| 元与力:佐久間長敬は、その著書「清陰日記」に「・・・乞食、物貰い等往来で人の袖 | 
| にすがり・・・町々橋の下、河岸の地、空き地などに集まり、衣類などなく、夏は筵( | 
| むしろ)など羽織り、冬は、いろいろなな襤褸(ぼろ)などを羽織りて、その体、見苦 | 
| しいこと甚だしく、夜は橋の下、人家の軒下などを定宿に寝泊りし、地犬は、彼らの | 
| 炬燵(こたつ)と唱えて、これと同衾し、古木、芥などを集めて、夜中焚き火をし・・・、 | 
| 夏は、裸体にて往来し、市中の迷惑者となりたり・・・」と非常事態であったようです。 | 
| 対策として、老中:田沼意次「安永元年〜天明6年(1772年〜1786年)」は、左州 | 
| (佐渡金山)の水替え人足にさせる制度を導入した。 | 
| 安永6年(1777年)から江戸判別帳に登録されていない無罪の無宿人を毎年50〜 | 
| 60人を強制的に佐渡へ送っていたとのことである。 | 
| 成績良好な者は、4〜5年で役を免じ、釈放後佐渡に住みたい者は、佐渡平民とした。 | 
| 元の地へ帰りたい者は、佐渡奉行交代時等に江戸へ還送して、自力更生を促したと | 
| とあります。 | 
| 田沼意次の後任、老中松平定信は、火付け盗賊改め方 長谷川平蔵宣以の献策( | 
| 構想等)を基に、各調整を図り「人足寄場」を設置した。 | 
| 加えて、先ずは、無宿人対策として、捕らえては、出身地の大名に引き渡した。これに | 
| は、各地の大名も相当困ったようである。 | 
 (4) 人足寄場
| @ 場 所 江戸石川島(隅田川下流) | 
| A 面 積 1万6千坪余り | 
| B 収容人員 600人 | 
| C 作業種類 | 
| 紙すき・鍛治屋・屋根屋・竹竿・彫り物・元結・草履・繩細工・百姓・大工・左官・米つき | 
| 等々相当数の手職が用意され、自分の好みの職種に就くことが容易であった。 | 
| D 作業時間 午前8時から午後4時まで。休日は、月3日間 | 
| 休日には、心学・道徳の講話があった。心学者:中沢道二は、神道・儒教・仏教の教 | 
| えを分かり易く説き聞かせたといいます。 | 
| E 処 遇 給食 米5合〜8合 入浴 1日叉は隔日 | 
| F 規 律 | 
| 逃走・寄場内での盗み・博打・徒博は死罪、そのほか寄場内での懲罰には、折檻 | 
| 繩手錠・減食・作業時間延長等があり、度々にわたる場合は、改善の見込みの立な | 
| い者として、佐渡水替え人足として、佐渡送りすることもあった。 | 
| G 釈放後の保護 | 
| 釈放後の保護は、充実していた。 | 
| (事例 1) | 
| 医道に心掛ける者あり。寄場内でも被収容者の治療をさせていたが、その心底も改 | 
| まったと認められたので、赦免を言い渡し、衣類・医療用諸道具・店賃・生活用具・ | 
| 薬代・白米1人扶持3ヶ月分を下され、差配人に引き渡し、店を持たせたとある。 | 
| ((寄場旧記留) | 
| (事例 2) | 
| 深川・丹後の無宿人両人が、改心したので、赦免を言い渡し、売買道具・勝手道具・ | 
    
| 畳・生活用品・白米1人扶持を下され、店を持たせたとある。 (日本近世行刑史・上巻) | 
                        
 3 徳島の行刑
 (1) 収容施設の沿革
| 1870年(明治3年7月) | 名東郡塀裏町(現在の徳島市新蔵町・・・徳島橋の東側=徳島 | 
    
| 地方裁判所あたり)旧阿波藩の米蔵(陰徳蔵)を改修して、徒刑 | |
| 小屋を設け、11月27日同町において、旧藩牢屋を改修して徒場 | |
| 2棟を新設した。 | |
| 1871年(明治4年3月) | 塀裏町、富田川筋・洲渚を埋め立て囚獄を新設した。 | 
| 1873年(明治6年2月) | 名東郡徳島町旧藩の米蔵を改修し、塀裏町に徒刑場を移転した。 | 
| これを監獄本署とした。 | |
| 1889年(明治22年5月) | 出来島町ひょうたん堀 2番地に移転した。 | 
| 1922年(昭和20年7月) | 4日、午前1時半ころ、空襲で建物・書類等全てが、灰燼に帰した。 | 
| 被収容者672人を川内町南国民学校に臨時収容して、その一部 | |
| をO施設へ移送した。 | |
| 1951年(昭和26年10月) | 戦災復旧工事中の庁内建物の落成式を挙行した。 | 
| 1971年(昭和46年10月) | 現施設(徳島市入田町)へ移転した。 | 
 (2) 時代の史抄
  @ 明治時代
| 明治3年7月、名東郡塀裏町に旧藩米蔵を改修して、徒場を開設したことから、徳島の歴史 | 
| が始まった。 | 
| 開設当初の記録によると、作業は、藁細工とか女囚による洗濯、紡績作業(詳細は不明) | 
| が行われた外は、もっぱら、首に鉄鎖を連ねて、市内の主要な橋の清掃作業、明治4年1月 | 
| からは、上鮎喰村の堤防工事を請け負ったとある。 | 
| 明治5年には、新聞で、安価な労働力を広告、施設内で養豚事業を起こし、その糞尿を | 
| 近隣の農家へ分ける等県民との協調を図っていたことが伺える。 | 
| 当時は、県民(父母)からの願いにより、不良の子弟を施設に預かるという現在では、考え | 
| られないような制度が存在していた。 | 
| 明治36年、N省からH省へ所管換えとなる。 | 
| 県知事の指揮下からH大臣の指揮下に移った。各県の知事は、権限を奪われたとして相当 | 
| の反対運動を行ったことが記録されている。 | 
A 大正時代
| 監獄の名称が改正され、T監獄からT刑務所となる。 | 
| 脇町の分監が廃止される。 | 
| 大正13年に施設で作られた製品の即売会が行われ、住民からは安価で、丈夫な製品として | 
| 喜ばれるが、地元業者からは民業圧迫として、大反対運動があったとのことである。 | 
B 大正から昭和20年まで
| あらゆる資料は、戦災で焼失し、記録は灰燼となり、詳細は不明である。 | 
| 当時のN会計係長は、大金庫内に、常にコップ一杯の水を置いていたことから、建物が消失 | 
| した中で、ポツンとあった大金庫を開いたところ、現金・小切手・印鑑等は消失から守られた | 
| とのことである。 | 
C 昭和時代
| 終戦後の経済は、治安状況が悪化する中、県下の治水・護岸・道路開拓等々のため、労働 | 
| 力の提供を実施、労働力の不足を補い、県下復旧に貢献した実績が、数多く残っている。 | 
    
| 昭和30年ころから産業も徐々に復興し、市民の生活にゆとりが生じると、迷惑施設として | 
    
| 市街地の発展を阻害しているとの理由で移転問題が起きる。 | 
| 昭和46年10月、現施設へ移転する。 | 
 C 平成時代
ア 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)
平成18年5月24日施行
イ 未決拘禁者処遇等に関する法改正 平成19年6月ころ施行予定
したがって、明治41年制定:施行の監獄法は、改正されることになります。
 (3) 県民への貢献状況等
地元開発等のため、施設が行った労働力等の提供は、地元住民から感謝された
記録が多く残っている。その一部を紹介します。
構外作業場泊り込み作業(一部通役作業)で貢献した事例
| 開設年度 | 作業所名 | 場所 | 作業内容 | 出役人員 | 
| 昭和20年 | 高志作業場 | 上板町 | 吉野川北岸堤防工事 | 60名 | 
| 昭和20年 | 津田:漁労作業場 | 徳島市津田町 | 漁労 | 20名 | 
| 昭和21年 | 剣山作業場 | 木屋平村 | 伐採作業 | 60名 | 
| 昭和23年 | 足代作業場 | 三野町 | 護岸工事 | 60名 | 
| 昭和23年 | 林町作業場 | 阿波郡 | 用水路工事 | 60名 | 
| 昭和25年 | 宮浜作業場 | 上那賀町 | ダム・道路建設工事 | 150名 | 
| 同上(通役作業) | 同 上 | 発電所工事 | 30名 | |
| 昭和25年 | 里浦作業場 | 鳴門市里浦町 | 堤防工事 | 60名 | 
| 昭和26年 | 金磯作業場 | 小松島市 | 客土工事 | 80名 | 
| 昭和31年 | 川内作業場 | 徳島市川内町 | 防波堤工事 | 60名 | 
| 同上(通役作業) | 同上 | 松茂空港埋立て工事 | 10名 | |
| 昭和32年 | 栩谷作業場 | 木頭村 | ダム・道路建設工事 | 40名 | 
| 昭和32年 | 海川作業場 | 木頭村 | 林道建設工事 | 40名 | 
| 昭和33年 | 福原作業場 | 上勝町 | 林道建設工事 | 60名 | 
| 昭和38年 | 米津作業場 | 徳島市川内町 | 護岸・埋め立て工事 | 40名 | 
構外作業通役作業で貢献した事例
| 開設年度 | 作業所名 | 場所 | 作業内容 | 出役人員 | 
| 昭和36年 | 徳島大作業場 | 徳島市蔵本町 | 除草 | 20名 | 
| 昭和36年 | 付属小学校作業場 | 徳島市助任町 | 除草 | 20名 | 
| 昭和37年 | 田宮川作業場 | 徳島市矢三町 | 河川清掃 | 20名 | 
| 昭和37年 | 米津作業場 | 徳島市川内町 | 護岸工事 | 30名 | 
| 昭和37年 | 沖洲作業場 | 徳島市沖洲町 | 護岸・ブロック工事 | 30名 | 
| 昭和37年 | 北灘作業場 | 鳴門市北灘町 | 国道11号線建設工事 | 30名 | 
| 昭和37年 | 御所作業所 | 土成町 | ダム工事 | 20名 | 
| 昭和40年 | 国府作業場 | 徳島市国府町 | ブロック製作 | 25名 | 
| 昭和45年 | 沖洲作業場 | 徳島市沖洲町 | 木工家具製作等 | 20名 | 
* 各構外泊り込み作業場は、作業場近くに、仮設小屋を建築し、職員と受刑者
  が泊り込み作業に当たっていた。
* 特に、職員は、昼間の勤務である作業監督等が終わった後、夜間においても
  交代で、警備・教育指導に当たるという厳しい勤務状態であった。
* 事例の一つであるが、昭和32年開設の栩谷作業場(木頭村)は、山越えの細
  い林道が、南側に抜けるだけのものであったため、村民は、木頭村と南側の連
  絡に不便を極めていたそうである。
* 作業は、ダイナマイトを使用して、山を削り、舗装工事を行うというものであった
  が、セメントを何袋も肩に担ぎ、山の傾斜約45度を越えながら、工事用の仮道
  まで運ぶ等困難な作業であったとのことである。
* 機械化があまり進んでいなかった時代の作業であり、各作業場ともに苦難の連
  続であったが、地元住民の方々から今も感謝されている事例が多いとのことです。
                                  (T施設史からの抜粋)
  T施設と地元住民・・・作業製品即売会状況(H18年度)
      各製品 木工家具:革靴:彫刻衝立等々は、安くて丈夫と 地元住民から喜ばれています。
      
当日は、施設内の見学が企画され、大勢の地元住民が見学(参観)しました。
   
 
          T施設の正門です。                    玄関前での熱演です。
   
 
                    徳島の特産品 藍染め実演コーナです。
   
 
                            人気商品の一つです。
   
 
                        木工製品の小物販売コーナです。
 (4) 裏の社会から見た現在の問題点等
  @ 犯罪多発に伴う施設収容人員の激増
  A 覚せい剤関係者・暴力団等々悪質、処遇困難者の増加
  B 外国人犯罪者の多様化、増加
  C 犯罪者の高齢化
  D 年少者の凶悪犯罪
  E 社会復帰後の保護、支援等
  F その他
   現行制度については、4−(4)問題点等を除き、守秘義務等があるため、
    触れていないことを申し添えます。
 5 その他
  治にいて乱を忘れず 
   現役の方々のご労苦とご功績に心から敬意を表します。
   この裏の社会についての、ご質問:ご照会は、勝手ながらお断りすることを申し添えます。
                     このページの先頭へ