戦略労務第323号(2020/04)
イントロダクション
今年は日によって寒暖の差が大きく桜の花も長持ちしているようです。夏日に近いような日もありますが1日を平均すると気温はあまり高くないのかもしれません。新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっています。ようやく政府は重い腰を上げ非常事態宣言に踏み切りましたが、全国民が意識を変えなければウイルスには勝てませんね。
「戦略労務」第323号をお届けします。
★新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置
〇緊急対応期間(4月1日から6月30日まで)
感染拡大防止のためこの期間中は「全国」で特例措置を実施
〇新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)を対象
〇生産指標要件を緩和し、1か月5%以上低下した場合とする
〇雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象とする
〇助成率は、中小企業4/5・大企業2/3
解雇を行わない場合は中小企業9/10・大企業3/4となる
〇計画届の事後提出を認める(6月30日まで)
〇1年のクーリング期間の撤廃
〇6か月以上の被保険者要件の撤廃
〇支給限度日数は、1年100日、3年150日に上記対象期間を加算
★新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長について
厚生労働省では、今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを支援するため、
〇正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)
〇個人で業務委託契約等により仕事をされている方向けの支援金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金)
を創設し、令和2年2月27日から3月31日までの間に取得した休暇等について支援を行っていましたが、対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行うこととされました。
※子どもの世話を保護者として行うことが必要になった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主等が対象です。
〈問い合わせ先〉
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)