戦略労務第305号(2018/10)
イントロダクション
良い季節ですね。これから先まだ暑い日もあるようですが普通にしていれば汗をかくわけでもなく寒くもありません。ところであちこちでイノシシによる農作物の被害が聞かれますが、私の菜園でもサツマイモに被害がありました。何回も連続して来るようで大部分掘られてしまいましたが手の打ちようがありません。「戦略労務」第305号をお届けします。
★限度額適用認定証について
医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証をご利用ください
医療機関等の窓口での医療費支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請することにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口(※1)に提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口での支払いが自己負担限度額まで(※2)となります。
※1 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。
※2 同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。
70歳以上75歳未満の方の限度額適用認定証について
平成30年8月診療分から、70歳以上の方のうち、所得区分が現役並みⅠ、現役並みⅡの方は健康保険証、高齢受給者証、限度額適用認定証の3点を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。所得区分が一般、現役並みⅢの方は、健康保険証、高齢受給者証を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。
(所得区分が一般、現役並みⅢの方は、限度額適用認定証は発行されません。)
★健康保険で受けられない診療について
健康保険の「療養の給付」は、病気やケガをしたときの治療を対象として行われます。このため、日常生活に何ら支障がないのに受ける診療(美容整形など)に健康保険は使えません。妊娠も病気とはみなされないため、正常な状態での妊娠・出産は健康保険の適用から除外されています。また、健康保険の目的から外れるような病気やケガをしたときは給付が制限されることがあります。
健康保険が使えないケース
・美容を目的とする整形手術
・近視の手術など
・研究中の先進医療
・予防注射
・健康診断、人間ドック
・正常な妊娠・出産
・経済的理由による人工妊娠中絶
・業務上の病気やケガ→原則として労災保険です