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みどり社労士会   

 社会保険労務士 中小企業診断士 西山 真一    ← プロフィールを詳しく見る

 ★ 中小企業子育て支援助成金 最高160万円のご活用を!


 一定の要件を備えた育児休業や短時間勤務制度を実施する中小企業事業主

 (従業員100人以下)に対して、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が

 初めて出た場合に支給される助成金です。


 Q 受給できる事業主は?


 ■ 次のすべてに該当する事業主です。

  ①  常時雇用する労働者の数が100人以下であること

  ②  次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づき、一般事業主行動計画を

     策定し、都  道府県労働局に届け出ていること

    ※「一般事業主行動計画」とは:次世代法に基づいて、事業主は、雇用する

      労働者が仕事と子育てを両立しやすい雇用環境の整備等について自社の

      行動計画を策定し、労働局へ届け出て、計画を実施することが求められて

      います。

  ③ 育児休業制度又は短時間勤務制度について、労働協約又は就業規則に規定

     していること

  ④ 平成18年4月1日以降、企業において初めての育児休業取得者又は

     短時間勤務制度を利用した者(短時間勤務適用者)が出たこと


 ■ 対象者となる労働者

  ① 雇用保険の被保険者期間が、1年以上あること

   ※なお、期間の算定は、育児休業の場合、短時間勤務の場合それぞれ異なります。

  ② 対象となる育児休業取得者

    平成18年4月1日以降、6か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き

    育児休業をした場合には、産後休業を含め6 か月以上。)を取得し、職場復帰後

    6か月以上継続して雇用されている者。

  ③ 対象となる短時間勤務適用者

    平成18年4月1日以降、3歳未満の子について次のいずれかの制度を6か月

    以上利用した者。

    ア. 1日の所定労働時間を短縮する制度

    イ.  週又は月の所定労働時間を短縮する制度

    ウ. 週又は月の所定労働日数を短縮する制度


 ■ 次の事業主は除かれます。

  ①  申請時点において育児・介護休業法に違反している、又は違反し指導を

     受けたが是正していない事業主

  ②   過去2年を超えて労働保険の一般保険料の滞納がある事業主

  ③   過去3年間に悪質な不正行為により助成金を受け(又は受けようとして)、

     不支給措置を受けたことがある事業主


 Q 支給対象となる期間は ?

   平成18年度から平成22年度までの5年間です。


 Q 受給できる額は?

   育児休業取得者、短時間勤務適用者のいずれかの対象者が初めて出た場合に、

   2人目まで支給します。(注:両制度それぞれ2人目までではありません。)


 (支給金額)

   

   1人目  2人目
 育児休業    100万円  60万円
 短時間勤務
〔利用期間に応じ支給〕
  6か月以上1年以下  60万円  20万円
  1年超 2年以下  80万円  40万円
 2年超  100万円  60万円



 Q 手続きは?


 ■申請期間:対象労働者が要件を満たした日の翌日から3か月以内です。

 ■申請書等の提出先:財団法人21世紀職業財団地方事務所です。

 ■添付書類等:一般事業主行動計画策定・変更届(写し)、その他です。

 ※詳細は、厚生労働省のホームページでご確認ください。

 (http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/pdf/02.pdf




 
※みどり社労士会では、”助成金”その他のテーマでのセミナー研修等を

 積極的に開催してまいります。



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