増尾の里山を守る会 会則
第1条 (名称)
本会は「増尾の里山を守る会」とする
第2条 (事務所)
本会事務所を会長宅に置く
第3条 (目的)
本会は地主さんと話し合いながら里山の環境整備をしていくこと。
第4条 (活動内容)
本会は前条の目的を達成するため次の活動を行なう
1.里山の清掃・整備・保全活動
2.行政への働きかけ
3.地主・関係団体・町会・学校等との連携
4.会員および近隣住民の親睦、健康維持・向上を図る
5.会報の発行
6.その他
第5条 (会員)
会員は本会則の趣旨に賛同した正会員、賛助団体および協力者をもって構成する
第6条 (役員)
1.役員は役員会で推薦し、総会において選出する
会長、副会長、会計、会計監査、幹事若干名
2.任期は2年とし、再任を認める
第7条 (役員会)
役員会は本会の定めによる活動業務を執行する
第8条 (総会)
1.総会は年1回開くほか、会長が必要と認めたとき開く
2.議決は出席正会員の過半数で決する
第9条 (会計)
経費は会費および寄付金、その他の収入をもって運営する
1.年会費は正会員1,000円、賛助団体一口5,000円とする
2.会計年度は事業年度と同じ
第10条
(事業年度)
本会の事業年度は1月1日より12月31日までとする
第11条 (会則改正)
会則の改正は総会の議決を持って行なう
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