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ご挨拶 |
コロナ終息後、我が国を訪れる外国人の皆様は、大変多くなっております。観光のみならず、商用で我が国企業との連携を取ったりする国際人流の流れはますます大きなうねりを見せております。
我が国における人口構造は、ご案内のように、少子高齢化の中で、雇用面でひっ迫している状況にございます。2024年6月には、政府は、国際人流の基本政策を将来に向かって大きく変える決断をいたしました。
外国人の方が日本において、働く環境を積極的に整備して、より多くの皆様を日本にお招きしようとする方向に舵が切られました。
そのため、我が国において働くための入国・在留資格において、従来の国際貢献としての技能移転を目的とする技能実習制度を廃止して新たに労働力としての特定技能制度の創設が図られました。
外国の方の日本における働き方は、留学生が日本企業に就職したり、企業内移転や経営管理の在留資格などいろいろとございます。そして、それらの在留資格で日本で働くためには、すべて、出入国管理局の在留許可が必要です。もし、許可を得ずして就労した場合には不法就労となり、また、働かせた企業側も不法就労助長罪として罰せられます。
日本における国際的人の流れは、今後、ますます加速されてまいります。今や日本における経済発展は、外国から日本に来て私たちと一緒に働いていただける皆様との協力が不可欠となっています。まさに、日本と世界の共生社会実現を目指していくことが大変重要な課題となっております。
そのためにも、企業におかれては、外国人雇用にあたっては、コンプライアンス遵守の観点から、法に則り、適正に行うことがきわめて重要であります。
外国人の採用に当たっては、出入国在留資格の手続き面や雇用管理上の諸課題も多くございます。厚生労働省で外国人雇用に関する行政経験を持ち、入管への申請取次資格を有する当事務所にご相談賜れば、外国人雇用への対処方法や具体的な入管への申請手続きなど全力でご支援・サポートをさせていただきます。
なお、当方は、公務部門の経験に加え、16年にわたりビル総合管理会社の現場の人材開発、安全管理、労使関係、コンプライアンス、ハラスメント等労働関係全般のコンサル業務に従事して参りましたので、その方面の講話や講演もご要望に応じてご対応させていただきます。
どうぞ、今後とも、引き続き、ご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
前田充康
(まえだ・みつやす)
e-mail nippon@gakushikai.jp
☎ 080-1120-1743
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