「徂徠擬律書」の種本?

田中光郎

(1)「擬律書」の種本は武州某氏書状?

 吉良上野介を討って自首した四十六士(この場合は寺坂吉右衛門を除くのが妥当である)については、幕府内に同情論が多く、「評定所一座存寄書」では助命が答申されていた。これに対し、柳沢吉保の儒臣・荻生徂徠は「徂徠擬律書」を書き、四十六士の私の「義」を認めながらも公の「法」によって処断すべきことを主張し、結局これが採用されることとなった。
 四十六士の処分をめぐり、もっともオーソドックスな説明はこのようなものであろうが、疑問視する向きも多い。「評定所一座存寄書」も「徂徠擬律書」も伝わっているが(『赤穂義人纂書』補遺)、伝来が必ずしも明らかでないうえ、内容にも問題がある。「存寄書」の義士びいきは異常と言うべきであり、幕命に従って騒動を起こさなかった上杉家の処分を主張するのは非常識である。「擬律書」の方も、徂徠の「論四十七士事」(『近世武家思想』収載のテキストによる)が主君の「邪志」を継いだ浅野旧臣を不義と断じていることとの懸隔が大きい。
 断定はしないまでも、この通説は疑わしい。「存寄書」と「擬律書」については偽物である可能性が高いと考えている。

 なお、『柳沢家秘蔵実記』には、逆に極刑論を唱える幕閣に対し、徂徠の助言で武士としての体面を守って切腹をさせた吉保の姿が描かれている。これも同じ程度に信用できない話だと思われる。恐らくは上の「通説」ができてから作られた話であろう。

 「徂徠擬律書」を偽作であるという仮説を立てれば、その種本を見つけるのはさほどむずかしい話ではない。「義士研究家」なら誰でも見ているはずの『介石記』に武州某が奥州某に送った書状が収められている。

一 御大法は天下之重る所にて、人々の恐るべき事候。忠義は一己の重ずる所にて、天下之立処にて候。

 念のため「徂徠擬律書」の書き出しを確認しておこう。

義は己を潔くするの道にして、法は天下の規矩なり。

双方の発想が同じであることは明瞭である。
 武州某氏は、奥州某氏が義士の切腹に不満を持っているのに対し、幕府の処置を擁護する立場から議論している。この書状は『介石記』のほか『赤穂鍾秀記』にも収められており(『纂書』では重複をきらって割愛している)、赤穂事件に関心を持つ人士の目に触れる機会は多かったであろう。ある程度教養のある人物が、荻生徂徠に仮託して幕府の処置決定への意見書を偽造しようとしたとすれば、恰好の素材だったと思われる。
 もとより前提となる「擬律書」偽作説が論証されている訳ではないから、武州某氏の書状が「擬律書」の種本だというのも、現時点では仮説に過ぎないことは、改めて注意しておく。

(2)武州某氏は荻生徂徠?

 そのうえで、この武州某氏の書状についてもう少し考えてみよう。
 上述の通り、この書状は奥州某氏からの書状に対する返信である。奥州某氏は「文武之修行不怠」と報告しているので、武州某氏より後輩とおぼしく、またある程度儒学にも通じているだろう。彼は「天下之士官之目を覚させ申義士共」が切腹仰せつけられたことを嘆き「向後忠義之士は有まじく候哉」と思い、詳しく聞きたいと申し送っている。
 これに対して武州某氏は、当地でもうわさはかまびすしいが「詳明ならず」江戸と奥州の違いはないとしたうえで、「法/義」の二元論を展開し、「かれらが法を犯す罪に陥り、四肢を魚肉にせられ身を醢になすとも、義を知たる者はいつとても可仕候」と奥州某氏の懸念を打ち消すのである。さらに、武州某氏は奥州某氏の「天下之士官之目を覚させ申」すという認識に対して、そうではない、君たる人の目をこそ覚まさせたのだと主張している。表面だって言及はしていないものの、浅野長矩に対する批判的な気分が感じられる。

 この武州某氏は何者だろう。もちろん、この往復書簡全体がフィクションであることも考えられないではないが、いちおう実物があったと仮定しておこう。
 気になるのは、この往復書状の後、元禄16年12月の日付で「玉水之郷人藤原某識」という記載である。これがどこにかかっているのか判然とせず、『介石記』全体の著者を示す可能性もある。しかし、全体にかかっていたとしても、この往復書状を手に入れるのに便利な立場だった可能性も無視できまい。「玉水之郷人藤原某」に、心当たりがないでもない。菩提寺・満願寺の所在に由来する玉川の別号を持ち、藤原氏の末裔を称する細井広沢である。もちろん「玉水之郷人」が広沢だと断定する根拠はない。
 この書状が広沢の近辺から出たとすれば、その出所として旧友・荻生徂徠を想定するのも、あながち無理ではない。武州某氏の書状は、四十六士の行為自体を「義」とするという言い回しにはなっていない。後段ではそう読みとれる表現もあるが、そこでの趣旨は君たる人への警鐘となる、ということにある。主君の邪志を継いだ大石等を不義としながらも同情を寄せる「論四十七士事」と、用語の統一性はさておき、気分は一致していると言えよう。幕府への建言として「擬律書」を徂徠が書いたとするのは疑わしいのだが、若い友人への手紙として書いたとすれば「武州某氏」が徂徠であっても首肯できるような気がする。
 その場合には徂徠が四十六士の処分に関与したということは否定されよう。この書状の筆者は事件について「詳明ならず」と言明しているのである。また、「擬律書」の作者が徂徠の書状と知って元にした可能性も出てくる。しかし、仮説を積み重ねすぎても意味は薄いから、このくらいにしておこう。

 以上、『介石記』にある武州某氏書状について考えてみた。本稿で明証しえた事は何もない。思いつきと不確実な推論に過ぎない。題名に「?」が付いているのもそれゆえである。ただ、「存寄書」や「擬律書」を無条件で信用するよりは、いろいろな可能性を追究してみた方がよいと思っている。