第2 実施主体
島根県知事の指定を受けて、(一社)島根県食品衛生協会が主催する。
第3 対象
食品衛生法第51条第1項に規定する営業を行う者(第68条第3項
において準用する場合を含む。以下この表において「営業者」という。)
が選任した食品衛生責任者
第4 実施計画
講習会は原則として(一社)島根県食品衛生協会の支所(以下「支所」
という。)単位に計画実施するものとするが、支所の実情により2つ以上の
支所が合同して実施しても差し支えないものとする。
第5 講習内容
集合形式で行う講習内容は別麦のとおりとする。また、これと同等以上の
内容についてオンラインによる詳習も認めるものとする。
第6 講師
講師には、公衆衛生に関する学識経験者を依頼するものとする。
第7 修了証
(一社)島根県食品衛生協会長(以下「協会長」という。)は、受講者に
様式第1号による修了証を交付するものとする。
第8 受講料
受講料は別に定めるものとする。
第9 受講者名簿
支所長は様式第2号による受講者名等を3通作成し、1通を保管し、
他の2通を所轄の保健所長及び協会長に1通ずつ提出するものとする。
第10 報告
支所長は、講習会終了後速やかに様式第3号による報告書を協会長
に提出するものとする。
食品衛生責任者講習会実施要領
第1 目的
食品衛生責任者の資質の向上を図り、営業施設内の衛生管理及び
営業従事者の衛生教育を徹底し、食品衛生の向上確保を図るため
のものである。