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固定資産税削減

家屋固定資産税の評価は、課税庁(自治体の評価担当員など)が行います。
建物の固定資産税(&都市計画税)は、市町村(東京23区は都税事務所)から一方的に税額が通知され
(納税通知書or課税明細書)、その課税根拠が示されることなく、請求されるままにその金額を支払っているのが通常です。

しかし、賦課税制度により、一方的に評価・賦課される固定資産評価を精査すると、適正でない場合が少なくありません。
固定資産評価を是正すれば、遡って過誤納付金が還付されるだけでなく、次年度以降も軽減され、
その後のキャッシュフローに直結します。

延床面積8,000u以上、評価額7億円以上の建物が対象。
共同住宅及び非課税家屋(学校法人、宗教法人、社会福祉法人)は対象外とさせていただきます。
評価額の軽減見込がない場合、報酬は発生いたしません 。

成功報酬
1) 5年分以上の還付を受けた場合は、還付金合計額の50%をお支払いいただきます。
2)−1 5年分に満たない還付を受けた場合は、還付金の50%と次の2)−2の合計金額をお支払いいただきます。
2)−2 次年度以降の減額金額の内、還付対象年数と合わせて合計5年に満つるまでの年数分に相当する金額の50%。
3) 還付は受けないが、次年度より減額が行われる場合は、年間軽減金額の50%を5年間分お支払いいただきます。
(毎年度の納税月の翌月末)

還付金合計額には、固定資産税・都市計画税の他、不動産取得税・登録免許税の還付金(還付加算金を含む)も含まれます。
依頼・着手金などはありません。

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