| 1.受給できる助成金の有無を無料診断、申請を代行いたします。 2.成功率9割の賃料適正化(削減)、過払い企業が9割の社会保険料、算定ミス続出の固定資産税など、 10項目の経費削減案も無料でご提案いたします。 3.安心の成功報酬システムです。助成金不受給・経費削減案がNGの場合、費用負担はありません。 |
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雇用調整助成金は、経費削減項目と概要の下に記載しています。 |
| エフ・オー・エフ代表の小野と申します。 本日は、ご訪問頂きましてありがとうございます。 助成金を全国約50人の社会保険労務士が、各種コンサルタントが経費削減業務を 遂行いたします。 いずれも厳選した提携先であり、実績も全国トップクラスですので、 どうぞ安心してご相談ください。 |
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| ■助成金は、企業の活性化や発展のため非常に有効な手段で、返済不要です。 しかし助成金は種類がたくさんあり、どの助成金が受給可能か、判断が難しいと思います。 貴社が受給できる助成金を、助成金の専門家「社会保険労務士」が診断、申請を代行いたします。 診断依頼は助成金無料相談をクリックしてください。 担当する社会保険労務士より、ご連絡いたします。 ■経費削減は、現在の経済状況そして将来を見通した場合、今後尚一層取り組まねばならぬ課題でしょう。 項目別の専門コンサルタントが貴社に最適な経費削減案をご提案いたします。 内容をご納得頂けた場合のみ契約を取り交わし、業務に着手致します。 報酬の分割払いも可能ですので、経費の先出しになることはありません。 興味がある経費削減項目がありましたら、どうぞお気軽に連絡希望フォームにてご連絡ください。 コンサルタントより、直接ご連絡いたします。 ■万が一、助成金が受給できなかった場合、そして提案した経費削減案がお気に召さない場合は、 費用の負担は一切ありません。 |
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助成金と経費削減に関する最新ニュースです。
2月22日助成金関連ニュース
2月21日経費削減関連ニュース
| 助成金関連情報 | |
| 助成金の目的別分類 | 目的別に分類しています。 |
| 助成金の財源 | 助成金の財源は会社が国に支払う「雇用保険料」で賄われています。 |
| 助成金の経理処理 | 助成金は営業外収入に該当します。したがって課税対象となり、経理上は一般的に雑収入として 計上します。 |
| 助成金のメリット | 助成金は返済不要のお金です。 |
| 助成金と中小企業 | 助成金は企業の規模を問わず支給される場合もありますが、中小企業だけに支給されるもの、 又は大企業に比べて中小企業の方が助成率が高いものも少なくありません。 |
| 助成金の管轄機関 | 管轄機関を知っておくはことは重要です。 |
| 経費削減項目と概要 | ||
| 導入条件 | 報酬手数料や実質負担 | |
| 社会保険料 | 社会保険加入30名以上の企業 | 削減金額の50% 初年度のみ |
| 賃料適正化 | 家賃30万以上のテナント企業 | 減額賃料×7ヶ月分(最大) |
| 固定資産税 | 延床面積8,000u以上、評価額7億円以上の建物が対象 | 還付金の50% |
| 法人通信コスト | 固定+携帯⇒10回線以上保有企業 | 実質負担はありません |
| 出張費用 | 出張費用 年間1,200万以上企業 | お取引金額の3% |
| PC保守費用 | パソコン300台程度保有企業 | 平均年間保険料 5,000円/台 |
| エレベータ保守費用 | 業務用エレベーター1台以上保有 | メーカー保守料に対し、4割〜5割の削減 |
| 電報コスト | 電報利用企業 | 電報1通税込1,092円 |
| 電気・ガス代 | 年間240万以上使用の施設 | 5年契約は削減金額の30%、3年契約は削減金額50% |
| 水道料金 | 女子トイレ20台保有企業・施設 | レンタル費 1台 3,000円〜実質負担はありません |
| リサイクルトナー | 全メーカー対応しています 純正品も販売中! | |
雇用調整助成金
雇用調整助成金とは、景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、
休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が助成される助成金です。
<受給できる事業主の要件>
●雇用保険の適用事業主であること
●次のいずれかに該当する事業主であること
@一般事業主
A経営基盤強化計画に係る特定組合等の構成員である中小企業事業主(経営基盤強化事業主)
B厚生労働大臣が指定する雇用維持等地域内にある事業所の事業主(雇用維持等地域事業主)
C厚生労働大臣が指定する大型倒産等事業主の下請事業主
D認定港湾運送事業主
●景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主
(景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由とは)
景気の変動及び産業構造の変化並びに地域経済の衰退、競合する製品・サービスの出現、消費者物価、
外国為替その他の価格の変動等の経済事情の変化をいいます。
(事業の縮小とは)
上記@一般事業主の場合
売上高又は生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値がその直前の3か月
又は前年同期に比べ5%以上減少していること。
上記A〜Dの事業主の場合
生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ減少しており、
雇用保険被保険者数による雇用量を示す指標の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ増加していないこと。
●休業、教育訓練、出向のいずれかを行う事業主であること
●休業、教育訓練、出向の実施について、事前に公共職業安定所に届けられたものであること
●休業、教育訓練、出向に関して必要な書類が整備・保管されていること
<助成金受給額>
休業・教育訓練
厚生労働大臣が定める方法により算定した額(1人1日)×2/3
※教育訓練は上記に加えて訓練費として1人1日あたり4,000円。
出向
出向元事業主の負担額×2/3
※受給額は1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。
(訓練費は限度額に含みません)
<助成金受給期間>
一般事業主の場合
休業・教育訓練
休業等を行う旨を最初に届け出た際に、当該事業主が指定する雇用調整の初日から起算して1年間です。
(支給限度日数は3年間で300日)
出向
出向を行う旨を最初に届け出た際に、当該事業主が指定した雇用調整の初日から起算して1年間です。
○経営基盤強化事業主の場合
事業主が指定した雇用調整の初日から起算して1年間。 支給限度日数は300日です。
○雇用地域等維持事業主の場合
地域ごとに厚生労働大臣の指定する日から起算して1年間。支給限度日数は300日です。
○大型倒産等事業主の下請事業主の場合
大型倒産等事業主ごとに厚生労働大臣が指定する日から起算して2年間。支給限度日数は300日です。
○認定港湾運送事業主の場合
認定を受けた日から2年間。支給限度日数は300日です。
<注意事項>
判定基礎期間の初日が平成23年7月1日以降の申請分から、雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者は、
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の対象とならなくなりますのでご注意ください。
東日本大震災に伴う雇用調整助成金の特例について
<特例対象>
・青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の各県のうち
災害救助法適用地域に所在する事業所の事業主→下記の@〜Dが適用されます。
・上記9県に所在する事業所等と一定規模以上(助成金を受けようとする事業所の総事業量等の3分の1以上)
の経済的関係を有する事業所の事業主【被災地関連事業主】→下記の@、A、C、Dが適用されます。
・被災地関連事業主と一定規模以上(助成金を受けようとする事業所の総事業量等の2分の1以上)
の経済的関係を有する事業所の事業主【2次下請等事業主】→下記の@、A、C、Dが適用されます。
<特例の内容>
@最近3か月としている生産量等の確認期間を最近1か月に短縮。
A震災後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する
見込みの事業所も対象に(平成23年6月16日まで)。
B事前に届け出る必要のある計画届の事後提出を可能に(平成23年6月16日まで)。
C特例の支給対象期間(1年間)においては、これまでの支給日数にかかわらず、最大300日の受給を可能とし、
特例終了後の受給可能日数に影響しません。
D被保険者期間が6ヶ月未満の者も雇用調整助成金の対象とします。
<報酬手数料>
着手金31,500円(後払い可)、雇用調整助成金受給額の20%になります。
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