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成年後見制度は、判断能力が不十分な人の為に、契約などの「法律的な行為」を、本人に代わって行う代理人を選ぶ制度です。
成年後見制度の概要
成年後見には法定後見と任意後見があります。
1.法定後見
判断能力が不充分な方に対し、家裁に申し立てて、成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)を選任して貰う制度です。家庭裁判所は、直接に又は監督人を選任して成年後見人等の活動を監督します。
(1)法定後見の区分
後見:判断能力が全くない方。成年後見人は財産管理についての全般的な代
理権、取消権を持ちます。後見されると選挙権を失う、国家公務員に
なれないなどの制限があります。
保佐:判断能力が著しく不充分な方。保佐人は特定の事項について、代理権
同意権、取消権を持ちます。保佐されると国家公務員になれないなど
の制限があります。
補助:判断能力が不充分な方。補助人は特定の事項について、代理権、同意
権、取消権を持ちます。
(2)法定後見の申立
本人、配偶者、4等親内の親族か市町村長が家庭裁判所に申立てができま
す。
(3)法定後見人の仕事
・本人が生活や介護面で必要なサービスが得られているかなどを、必要と思
われる頻度で訪問するなどして見守ります。
・本人の財産が本人の幸せの為に使われるように管理します。
・本人の生活に必要な様々な法律行為(例えば、入所施設との契約や家賃の
支払い、高額品の購入など)を代理で行いますが、食事の世話や実際の介
護などは、一般に成年後見人の仕事ではありません。
2.任意後見
本人の判断能力があるうちに、将来判断能力が不充分となった場合に備え
て、生活、療養看護や財産管理の事務について、自ら選んだ代理人(任意後
見人)に代理権を与える契約を、公正証書で行うものです。
任意後見契約は、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて効力が
生じます。
親族以外の任意後見の場合、誰を選ぶかは大切な問題ですので、公的機関
など信頼できるところと相談されると良いでしょう。
3.後見人の候補者
市民後見人
親族
専門職後見人(代表的な方々)
弁護士 栃木県弁護士会
司法書士 社団法人成年後見センター・リーガルサポートとちぎ支部
社会福祉士 社団法人 栃木県社会福祉士会
権利擁護センターぱあとなあ・とちぎ
公的機関 社会福祉協議会で相談ができます。
とちぎ権利擁護センターあすてらす
4.報酬:
市町村長の申し立てにより行政が費用を負担する場合を除き、原則として
報酬支払が必要です。報酬は家庭裁判所が決めます。市民後見人も原則とし
て無償ではありません。
5.市民後見人
一般市民が研修を受けて後見人となるものです。高齢化社会では、成年後見
制度の普及が不可欠ですが、普及すれば、弁護士、司法書士、社会福祉士な
どの専門職後見人の方だけではなり手が不足します。このため、厚生労働省
などが一般市民を教育して成年後見人(市民後見人)にするべく進めていま
す。
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