当事務所はクーリング・オフについてのご相談を行っています。

@訪問販売
Aキャッチセールス
B電話勧誘
Cマルチ商法
Dネットワーク・ビジネス
Eその他

内容証明郵便によるこれらの契約の解除、申込の撤回を行っております。

@、A、Bは法定書面受領から8日間、C、Dは20日間であればクーリング・オフが可能です。契約をしたが、腑に落ちない、と思われたらお気軽にお尋ね下さい。

行政書士
土地家屋調査士
古瀬事務所

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