クーリング・オフについて
クーリング・オフができる場合(特定商取引法に定めるもの)
取引内容 |
期間 |
適用対象 |
訪問販売 |
法定の契約書面受領の日
から8日間 |
3,000円未満の現金取引を除く、
政令指定商品・権利・役務取引
(特定商取引法施行令 別表第一、二、三) |
電話勧誘販売 |
法定の契約書面受領の日
から8日間 |
3,000円未満の現金取引を除く、
政令指定商品・権利・役務取引
(特定商取引法施行令 別表第一、二、三) |
特定継続的薬務提供
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法定の契約書面受領の日
から8日間 |
5万円を超えるエステ、語学教室、学習塾等 |
業務提供誘引販売
(内職、モニター商法) |
法定の契約書面受領の日
から20日間 |
すべての商品、権利、役務 |
連鎖販売取引
(マルチ商法、ネットワーク・ビジネス) |
法定の契約書面受領の日
から20日間 |
すべての商品、権利、役務
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インターネットを通じて購入、通信販売について
広告中に「返品ができません」等契約申し込みの撤回に関する特約がなければ、商品受け取りから8日間は返品が認められます。 ただし、返品の送料・引き取り費用は購入者負担になります。
クーリング・オフができないもの
乗用自動車
政令で指定されている消耗品等を開封したり、使用した場合 (特定商取引法施行令 別表第四)
(一部使用の場合でも、未使用・未開封部分のクーリング・オフが可能なときがあります)
営業、業務目的の取引
費用について
・クーリング・オフの内容証明郵便作成
・クーリング・オフの電子内容証明作成
(どちらか指定できます) |
15,000円 |
クーリング・オフの条件を満たさなくても、契約締結に瑕疵があれば契約の解消ができる場合があります。契約締結したが、どうも腑に落ちない、と思われたら当事務所、消費者センター等へお尋ねください。
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