クーリング・オフについて




クーリング・オフができる場合(特定商取引法に定めるもの)

取引内容 期間 適用対象
訪問販売 法定の契約書面受領の日
から8日間
3,000円未満の現金取引を除く
政令指定商品・権利・役務取引
(特定商取引法施行令 別表第一、二、三)
電話勧誘販売 法定の契約書面受領の日
から8日間
3,000円未満の現金取引を除く
政令指定商品・権利・役務取引
(特定商取引法施行令 別表第一、二、三)
特定継続的薬務提供
法定の契約書面受領の日
から8日間
5万円を超えるエステ、語学教室、学習塾等
業務提供誘引販売
(内職、モニター商法)
法定の契約書面受領の日
から20日間
すべての商品、権利、役務
連鎖販売取引
(マルチ商法、ネットワーク・ビジネス)
法定の契約書面受領の日
から20日間
すべての商品、権利、役務
      
インターネットを通じて購入、通信販売について

  広告中に「返品ができません」等契約申し込みの撤回に関する特約がなければ、商品受け取りから8日間は返品が認められます。 ただし、返品の送料・引き取り費用は購入者負担になります。

クーリング・オフができないもの

 乗用自動車
 政令で指定されている消耗品等を開封したり、使用した場合 (特定商取引法施行令 別表第四)
  (一部使用の場合でも、未使用・未開封部分のクーリング・オフが可能なときがあります)
 営業、業務目的の取引


 費用について

・クーリング・オフの内容証明郵便作成
・クーリング・オフの電子内容証明作成
  (どちらか指定できます)
15,000円



クーリング・オフの条件を満たさなくても、契約締結に瑕疵があれば契約の解消ができる場合があります。契約締結したが、どうも腑に落ちない、と思われたら当事務所、消費者センター等へお尋ねください。