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土地家屋調査士とは
不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。
不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。 そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っています。
不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。
※1筆界特定の手続とは、土地の一筆ごとの境界(筆界)を決定するための行政制度のことです。 筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である「筆界調査委員」の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する不動産登記法上の制度です。 私たち土地家屋調査士は、筆界の専門家として「筆界調査委員」を多数輩出しています。
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