[中東−古代]
古バビロニア王国のハムラビ王の時に制定された法典。 王による中央政権体制の強化のため作られたという。 「目には目を、歯には歯を」の復讐の原理で有名である。 ただし、奴隷の場合は金銭で解決できる等、理不尽さもある。 この思想は、長くこの地方に残ることとなった。