不動産の個人売買・ 土地建物売買契約書・賃貸借契約書等、不動産に関する契約書の作成・相談・解説、その他契約書作成に関することはアイリス国際行政書士事務所にお任せ下さい。
Q 不動産業者の仲介で、マンションを購入したけれど、契約当日に重要事項説明と契約書の
読み合わせを行い、不明な箇所があっても質問する間もなく署名捺印を求められた。
A 殆んどの場合、不動産業者の事務所で売主・買主が顔を合わせ、契約が行われます。
契約の直前に重要事項の説明が行われ、説明というよりも読むだけというケースが多いようです。
質問しづらい雰囲気かもしれませんが、不明な点等は納得のいくまで説明を求めるべきです。
Q 不動産業者の所有する土地を購入する予定ですが、契約書の内容が不安です。
A 売主が不動産業者の場合、契約書の作成を売主である不動産業者が行うため、支払方法や
引渡し時期、解約、違約金等で売主に有利な条件での契約になりがちです。
公平で対等な契約にするため、第三者の関与が望ましいと思います。
Q 瑕疵担保責任免責とはどういう事でしょうか。
A 古い建物の売買や、不動産業者が買主の場合、競売や公売等の売却時に多く使われる特約です。
引渡し後に欠陥等があったとしても、売主は責任を負わないという契約です。買主にとって不利な
特約ですが、売主の事情により通常の売買でも使われる事があります。(但し、売主が業者の場合、
瑕疵担保責任を免責とすることは出来ません。)
Q 兄弟間での売買なのだが、契約書は必要だろうか。
A 絶対に必要という訳ではありません。普段からの信頼関係があり、契約内容に問題がなければ、
口頭での「売った、買った」で売買しているケースも多数あります。
しかし、口で言った事や耳で聞いた事は、忘れてしまったり、勘違い等の原因となります。
トラブルを事前に防ぐという意味でも、契約書の作成をお勧めします。
Q 弟と共有名義になっている不動産を売却したいのだが、弟の居所が分らず、連絡が取れない。
A 行政書士は職権で戸籍謄本・住民票が請求できます。住民登録をされているのであれば、
居所の調査は可能です。
Q 投資用不動産の売買契約書も作成できますか。
A はい。作成致します。1棟ビルや1棟マンションを売買する会社での勤務実績があり、収益物件の
売買契約書からサブリースやマスターリース契約まで確実な契約書を作成致します。
Q ローンが通らず、手付金の返還を求めましたが、応じてくれません。
A 口頭での請求で応じなければ、内容証明郵便での請求や支払督促等があります。御相談ください。
Q 金融機関から融資を受ける場合、不動産業者を通さないと融資が受けられないと聞いたのですが。
A 一部の金融機関では、不動産業者の作成した契約書と重要事項説明書を求める場合があります。
事前に確認して下さい。
Q 固定資産税の精算はしないといけないのですか。
A 不動産取引の慣習として、固定資産税相当分の精算という事が行われています。
固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税される税金であって、購入した買主に課税
されることはありません。よって、必ず精算しなければならない訳ではないのですが、不動産業者が
仲介する場合、ほぼ精算が行われています。起算日を1月1日とする業者が多いのですが、4月1日を
起算日とする業者もいますので注意が必要です。また売主が業者の場合、固定資産税の精算金が
売買代金の一部とみなされ、建物の相当分に消費税が課税される場合があります。
Q 銀行から融資をうけたいのですが、契約書が無いと駄目ですか。
A ほぼ間違いなく、契約書が必要となります。
Q 法律的に無効な契約書はありますか。
A 公序良俗に反する契約で無い限り、無効となる事は無いと思います。しかし相手方が制限能力者
(未成年者や成年被後見人等)の場合、契約を取り消される可能性があるので注意が必要です。
Q 契約書の言葉が難しく、理解できないのですが。
A 契約書(特に不動産)には、難しい法律用語がたくさん出て来ます。当事務所の場合、納得される
まで説明致しますので、ご安心ください。
Q 契約に立合ってもらう事はできますか。また、可能な地域は何処までですか。
A ご要望があれば契約時に立合い、契約書の条文を読合わします。地域についてですが、
別途日給と交通費を頂ければ、日本全国対応致します。
Q 契約書の作成を依頼して、契約後にトラブルが発生した場合、どうなりますか。
A 当事務所で作成した契約書が原因でトラブルが発生した場合、責任をもって対応致します。
その他の場合も可能な限り、サポート致します。
Q 所有権移転等の登記申請も可能ですか。
A, 登記申請は司法書士の業務であり、行政書士が行う事は出来ません。
Q 事業用借地権の契約書も作成できますか。
A, 事業用借地権は公正証書をもって契約する必要があります。公正証書でない場合、通常の借地権と
みなされ、貸主にとっては不利な状況となる可能性があります。契約書案を作成し、公証人の手配や
事前打ち合わせ、立合いまで行います。
Q 弁護士や司法書士の作成する契約書とは違いがありますか。
A, 基本的には同じような内容になるかと思います。
しかし法律的には問題ない契約書であっても、不動産取引の実務を知らないと、依頼人にとって不利
な内容となってしまうケースがあります。
一般的な契約書の雛形ではなく、個々の取引に対応した契約書を作成する必要があります。
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