Kamiyamada  Brass  Ensemble
上山田吹奏楽団



上山田吹奏楽団規約



第1章 総 則

(名 称)

第1条     本会は、上山田吹奏楽団と称する。

(目 的)

第2条     音楽を通じ団員相互の親睦を深め、音楽の研究と演奏力の向上を図り、その活動と共に地域文化の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第3条     本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

     (1)   例会の開催

     (2)   総会の開催

     (3)   自主演奏会の開催

     (4)   各種発表会及び演奏会等への参加

     (5)   関係団体等との連絡提携

     (6)   その他、目的達成に必要な事業



第2章 団 員

(組 織)

第4条     本会は、団員をもって組織する。

(入団資格)

第5条     団員は、次の事項に該当する者とする。

(1)   本規約に賛同・了承した者。ただし、高校生及び18歳未満の場合は親権者の承諾を必要とする。

(入 団)

第6条     入団者は所定の様式に記入し本会に提出しなければならない。本会役員会の承認を得た後、入会費を納入して入団することができる。

(休・退団)

第7条     休団または退団を希望する団員は、所定の様式に記入し本会に提出しなければならない。本会役員会の承認を得て休団または退団することができる。

(入会費及び会費)

第8条     入会費及び会費は、次のとおりとする。

     (1)   入会費は、就業者2,000円、学生1,000円とする。

     (2)   会費は月額で、就業者2,000円、学生1,000円とする。ただし休団者は免除されるものとする。



第3章 役 員

(役 職)

第9条     本会には、次の役員を置く。

     (1)   代表      1名

     (2)   マネージャー  1名

     (3)   会計幹事    1名

     (4)   監 事     2名

     (5)   その他必要な役員・係

第10条 本会には、次の音楽的現場の管理責任者を置く。

     (1)  バンドマスター 1名

     (2)  パートリーダー 若干名

(役員会)

第11条 役員会は、代表・マネージャー・会計幹事で構成する。

(役職の任務)

第12条 役職の任務は次のとおりとする。

     (1)   代表は、本会を代表し、会務を総理する。

     (2)   マネージャーは、代表を補佐し、本会の全般にわたる事務を掌握し、総括的任務を行なう。

     (3)   会計幹事は、本会の出納その他の会計事務を掌る。

     (4)   監事は、本会の会計を監査する。

     (5)   バンドマスターは、本会の音楽的現場を管理・掌握し、総括的任務を行う。

     (6)   パートリーダーは、バンドマスターを補佐し、各パートの取りまとめを行う。

(役職の選任)

第13条 各役職の選任・任期は次のとおりとする。

     (1)   本会総会において団員の中から互選により選任する。

     (2)   任期は1年とする。

     (3)   必要に応じ、その他の役員・係は総会にて承認を受け設ける。

(顧 問)

第14条 本会に、顧問を若干名置くことができる。

     (1)   顧問は、団員の総意により代表が委嘱する。

     (2)   顧問は、本会の運営について代表の諮問に応ずる。



第4章 会 議

(会議の種類)

第15条 本会の会議は、総会及び役員会とし、代表又はマネージャーが召集し議長の任にあたる。

(総 会)

第16条 総会の議事は、出席者の過半数の同意を得て決するものとし、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
総会は、毎会計年度1回開催を基本とし、事業計画、予算、決算及び役員改選等の事項を審議し決定する。
ただし、役員会が必要と認めた時は、臨時に総会を開くことができる。

(役員会)

第17条 役員会は、必要に応じ随時開催し、本会の運営・執行に関する事項等を審議する。



第5章 その他規定

(経 費)

第18条 本会の経費は、入会費、会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第19条 本会の会計年度は、毎年8月1日に始まり、翌年の7月31日に終わる。

(決算及び監査)

第20条 役員会は、毎年総会までに決算して、監事の監査を受け、承認を得なければならない。

(規約の改正)

第21条 本会の規約は、総会または臨時総会で過半数の同意を得なければ改正できない。

(その他)

第22条 本規約に定めるもののほか、本会の会務の執行に関し必要な事項は、代表が役員会に諮って定めるものとする。





附則 この規約は、昭和61年12月8日から施行する。

改定第1号 この規約は、平成元年3月26日から施行する。

改定第2号 この規約は、平成2年4月1日から施行する。

改定第3号 この規約は、平成22年2月22日から施行する。

改定第4号 この規約は、平成26年8月3日から施行する。




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