−「特許法30条の一考察」−
29条の2との関係・・。
特許法30条(新規性喪失の例外規定)と29条の2(拡大された先願の範囲)との関係を考察しようと思います。
特許法30条は、いわゆる新規性喪失の例外規定であって、試験を行ったり、刊行物に記載して発明を公知にした場合に、 その日から6ヶ月以内にその発明について特許出願した場合には、29条の規定(新規性・進歩性)を適用しない規定です。
いつの時代も、自らした発明を世の中に早期に公表したいのは発明者・研究者の願望です。 その旨を受けて本条は規定されています。発明者の保護規定ですね。
また、意に反して発明が公知になった場合の救済規定でもあります。
しかしながら、この規定は、工業所有権法逐条解説第18版において、以下のように解説されています。
「本条は新規性についての例外規定であって、先願の例外又は出願日の特例ではない。 したがって、甲が試験をして公知にした後乙がそれと別個に発明した同一の技術内容について特許出願をし、 試験を行った甲がその後に特許出願をした場合は、たとえ甲が試験後六月以内に特許出願をした場合であっても、 乙の特許出願が出願公開されれば、甲の特許出願は二九条の二の規定に基づき拒絶されることになる (ちなみに、その乙の特許出願も特許出願前甲によって公知にされたものであるという理由で拒絶されることになる)。」
特許法30条と29条の2の規定通りに解釈すれば、その通りです。
しかし、この規定のままでは、先に発明を公知にした発明者の保護に欠けると考えられます。
特許権は、新規発明の公開の代償として権利が付与されます。その新規発明の公開先は、国家に対するものと考えられています。 しかし、文献等で社会的に新規発明を公開した者も、技術の進歩に貢献することは確かです。 国家への発明公開時期だけを前提とする先願主義の偏重は、発明者保護に欠けると考えられます。 先に発明を公開した発明者が、その公開後に出願した者の出願で拒絶されるのはどうも理不尽としか言いようがありません。
そこで、特許法30条の規定を真に発明者保護の観点から捉えると、29条の2の規定を改正して、 30条適用の特許出願は29条の2の規定の適用外とすることが妥当ではないだろうかと考えます。そう思うのです。
どうも、特許業界では、こういうことはあまり問題にされません。規定通り、特許庁の解釈通り考える人が多いようです。 特許庁の見解が支配しているかもしれませんね。