関 東 陽 柳 会 規 約

         
第1条 (名 称)

本会は「関東陽柳会」と称する。  

第2条 (会 員)

本会の会員は、日田高等学校(その前身学校を含む)を卒業した者または日田高等学校に
在籍した者で「ふるさと日田」並びに「母校日田高校」を愛する関東地方(その周辺を含む)
在住者とする。

第3条  (目 的)

本会は、会員相互の親睦を深めることを目的とし、以って、「ふるさと日田」並びに
「母校日田高校」の発展に資することとする。 

第4条 (役 員)

本会に次の役員を置く。  

   会長      1名  

   副会長     3名以上  

   事務局長    1名

   事務局次長   若干名  

   会計監査    2名 

    理事      卒業回生毎に若干名 

第5条 (役員の選任及び任期)

   役員の選任は、理事会においてその候補を決定し、定期総会の審議事項として付議し、
 その承認を得るものとする。

⑵ 役員の選任は、原則として、2年に一度とし、各期末の定期総会でこれを行う。
  但し、必要に応じて、一部の役員の選任動議を期中の定期総会に付議できるものとする。

   役員の任期は、役員として承認された年度定期総会直後から翌々年度定期総会の終了
 までの2年間とする。但し、留任は妨げない。

⑷  欠員補充または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間
 とする。

第6条 (役員の職務)

   会長は本会を代表し、会務を統括する。  

    副会長は会長を補佐し、会長に支障があるときは、会長の職務を代行する。  

    理事は別途定める「理事会」に出席し、本会の運営上の重要事項を審議決定する
 とともに、業務を分掌し遂行する。  

    事務局長は会長の指揮を受け、会を掌握し執行する。  

    事務局次長は事務局長を補佐する。 
 会計を担当する事務局次長は、会の予算・決算、資金の出納および保管に関する
 事務を行う。

   会計監査は本会の会計を監査する。  

第7条  (顧 問)

    本会の運営に貢献著しい役員職経験者の中から、理事会の承認により、顧問を選
 することができる。

   顧問の職務は、会長の要請により、理事会、役員会に出席し、適切な助言を行う。  

第8条  (総 会)

   本会は毎年1回定期総会を開催する。

   総会は、次の事項を審議・決定する。  

    ①  事業報告及び事業計画  

    ② 決算及び予算の承認  

    ③ 役員の選任  

    ④ 規約等の改廃

  その他  

    総会は会長が招集する。

    必要のあるときは臨時総会を開催する。

    総会終了後、懇親会を開催する。

第9条  (総会担当幹事)

    会長は、定期総会・懇親会の円滑な進行のため、総会担当幹事を要請する。

   主たる担当幹事は、総会開催の前年度に還暦を迎えた卒業回生とし、副担当幹事は、
 開催年度に還暦を迎える卒業回生とする。

     担当幹事は、事務局長の指揮を受け、総会・懇親会の進行に助力する。

第10条  (理事会)

  本会の業務を審議、決定するために理事会を置く。この理事会の運営については別途定
める「関東陽柳会理事会細則」による。
 

第11条  (役員会)

理事会の進行を円滑にすすめるために役員会を置く。この役員会の運営については別途定める「関東陽柳会役員会細則」による。

第12条  (情報発信)

⑴   本会の執行部と会員、会員と会員、会員と「ふるさと日田」や「母校日田高校」との情報交流のため機関誌「関東陽柳会だより」を年に一回発行する。

   なお、日ごろの情報交流の活発化のため、「Facebook関東陽柳会」を設け、これを活用する。

⑵  本会の活動状況を会員に周知するため、年に一回「会長書簡」を発行する。

⑶  本会の活動状況等を広く周知するため、当会のホームページを設け、これを活用する。

第13条  (会 計)

    本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。  

    本会の経費は会員の年会費・寄付金・その他の収入をもってあてる。  

第14条  (改 定)

この規の改廃は、役員会で起案した草案を理事会で審議承認を得たうえ、定期総会に付議し、賛成多数をもって成立する。

 

 (附 則)

この規約は昭和56年10月3日制定実施する。  

    この規約は昭和57年 6月12日一部改正する。  

    この規約は平成 9年 7月19日一部改正する。  

    この規約は平成11年 6月 5日一部改正する。  

    この規約は平成14年 6月 1日一部改正する。  

    この規約は平成16年 6月 5日一部改正する。

この規約は平成24年 6月10日一部改正する。

この規約は平成28年 5月15日一部改正する。

 

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