診療内容交通事故
交通事故
交通事故で受診される場合(重要ですので必ずお読みください)交通事故の場合は第三者に責任があるため、原則として健康保険が使用できません。
そのため、治療費に関する請求は(当院)⇒(患者さん)⇒(加害者、加害者側の損害保険会社)となります。
※当院と損害保険会社との間には直接の契約関係はありません。
◎ただし、以下の場合は窓口でのお支払い方法が異なります。
ア)加害者側の損害保険会社から連絡があった場合(任意一括払い)
患者さんの治療費は当院で一時立て替え、月単位で保険会社に請求します。
万一、加害者側の損害保険会社の支払が滞った場合は、患者さんに全額お支払いして頂きます。
イ)自賠責保険のみの場合(相手が任意保険未加入など被害者請求する場合)
治療費は患者さんが毎回窓口でお支払になり、月単位で自賠責診断書、明細書をご依頼に応じて作成します。
これを患者さんが必要書類とともに保険会社に提出します。
ウ)健康保険使用の場合(例外的使用)
患者さんが健康保険組合に第三者行為届けを提出し許可を受けてください。当院では第三者行為で届けられた書類
のコピーと保険証を提示していただいた日から以降は健康保険治療となり、窓口で毎回一部負担金をお支払頂きま
す。
健康保険治療開始日以降は、交通事故に関した書類は作成できなくなります。
ア)の任意一括にて治療を受けられる場合は、来院される前に必ず加害者側の損害保険会社から当院に連絡を入れるよう
指示して下さい。
ウ)の健康保険使用の場合
1.患者さん自身が加入している健康保険の保険者(社会保険なら健康保険組合・社会保険事務所等、国民健康保険
なら居住地の市町村)に、遅滞なく「第三者行為」の届出を行う必要があります。
その時、健康保険組合の担当者のお名前を聞いて下さい。
2.健康保険による治療は、健康保険法等に基づいて使用できる薬剤の種類・量、リハビリの内容等に制約がありま
す。また、外来受診の際には、その都度窓口で健康保険一部負担金の支払いが必要となります。
3.交通事故外傷は緊急対応を要することが多く、また後遺症を極力残さないためにも制約のある健康保険診療は適
さないのです。
しかし、患者さんの過失が大きく、更に治療費・休業損害・慰謝料等の総損害額が120万円を超えるような場
合には窓口にご相談下さい。
4.健康保険による治療の場合は、損害保険会社所定の書類(自賠責診断書、診療報酬明細書・後遺障害診断
書)を作成する義務は医療機関にありません。
ただし、患者さんの求めにより、健康保険診療の規則に基づいて本院所定の書類を発行することはできます。
健康保険を使用するかどうかは、患者さんご自身が決めるもので、加害者や損害保険会社から指示されるものではあり
ません。