労働災害
労働災害で受診される場合(当院は労災指定医療機関です)
通勤災害の時
◎更にケガの為、仕事に就くとこができず、その間賃金の支払いを受けていない時
休業給付支給請求書(様式第16号の6)
業務災害の時
療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)
◎更にケガの為、仕事に就くとこができず、その間賃金の支払いを受けていない時
休業補償給付支給請求書(様式第8号)
初診時に上記書類をご提出頂ければ、診療費のご本人負担はありません。
書類を提出頂けない場合や記載内容の不備がある場合は、預かり金での対応となります。
仕事中のケガにもかかわらず、何かの事情で労災を使用できない場合は自由診療となります。
尚、仕事中のケガを健康保険で診て欲しいとご依頼される場合がありますが、違法行為となりますのでご容赦ください。