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10・21 「共謀罪」新設阻止!「テロ指定・資産凍結新法」制定許すな! 国会前行動が闘われる (1122号2面)

 10月21日、共謀罪新設反対!国際共同署名運動」、「破防法・組対法に反対する共同行動」等の主催で国会前行動が闘われた。8時30分から、10月10日、閣議決定され、直ちに上程された「国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(テロ指定・資産凍結新法)」の制定を阻止すべく、国会もよりの国会議事堂前駅でのビラまきと衆院第2議員会館前での座り込み・ビラまき・マイクでの呼びかけがなされたのだ。

 昼休みには、国会に向けて、シュプレヒコールをたたきつけ、リレートークが開始される。

 最初に、「破防法・組対法に反対する共同行動」の事務局が、現在の国会情勢が提起する。「今、臨時国会で焦点になるのは、『テロリスト指定』・『テロリスト』の資産を凍結する『新法』、『カンパ禁止法』、『犯罪収益防止法』のいわゆる『マネロン三法』といわれている悪法だ」「『犯罪収益防止法』は銀行口座を開設するときに、開設するのは本当はだれなのか、名義人ではなくて、本当は誰なのかということをより一層厳しくするものだ」「『カンパ禁止法』というのは、2002年に制定された『公衆等脅迫目的の犯罪行為資金提供処罰法』という長い名前の法律だ。法務省は、これを改悪しようとしている」「『テロ指定・資産凍結新法』は、『テロリスト』を指定し、指定された者の資産を凍結するものだ」「日本政府は、国連安保理決議に従って、イラク、アフガニスタンでの戦争の中で、アルカイダやタリバンなどに対して、『テロリスト指定』を行なって、資産凍結をすでに行なっている。国連決議によるところの資産凍結決議は六百数十団体・個人に上る。ところが、今回は、条文が極めて曖昧だが、国内において、政府に反対するものなどを『テロリスト』に指定しようとしている。今まで、日本において、『テロリスト』指定できる『法』案はあった。『新法』はこれをなんと国家公安委員長がかってに決めることができるという『法』案になっている」「『公衆等脅迫目的の犯罪行為』とは、『公衆、政府、地方自治体、外国政府、等を脅迫する目的で、殺人や、器物を損壊する行為』と規定されている。例えば、今、辺野古で基地建設反対の行動が行なわれているが、もし、海上保安庁の船に抗議行動の船がぶつかり、損壊したとする。明らかに、『公衆等脅迫目的の犯罪行為』だ。あるいはかつて、杉並の公衆便所にイラク反戦という落書きをした。『公衆等脅迫目的の犯罪行為』にこういう損壊する行為も入っている。現在の『新法』で怖いのは、この『テロリスト』の定義を『公衆等脅迫目的の犯罪行使を行い、行なおうとし、または助けたと認められ、かつ、将来さらに行い、または助ける明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由がある者』に適用すると書いていることだ。これは今の政府が規定しているよりも、もっと概念が広い。そして、警察が『おそれがある』とみなすということで成立するわけだから、大変な話だと思う。そして、資産を凍結するという。資産を凍結して、『テロリスト』として指定された団体・個人に対して、銀行取引、郵便からのカンパ等々に関して認めない。刑罰をもって処する、となっている。今、日本政府の『テロリスト』の指定にハマスが入っている。ハマスに対して、カンパをしているパレスチナ解放運動の団体、個人は私たちの周りにたくさんいる。これを『テロリスト』として指定することによって、資産凍結ができるようにする。これが『新法』だ」「全力をあげて、『テロ指定・資産凍結新法』の成立を阻止していきたい。『共謀罪』新設と一体のものとしてこれらを撃ち砕く闘いを展開していきたい」。

 続いて、「障害者」運動を闘う仲間、差別主義・排外主義と闘う仲間からの発言を受け、最後に司会から、次回、国会前行動を11月6日に行なうことが提起され、シュプレヒコールをあげ、国会前行動を終えた。