最終更新日時09/06/23/20:40        

学童保育臨時指導員採用問題について

 今般のマスコミ報道等で大きく取り上げられた、犯罪行為をおこなったとして無期限停学処分をうけ、その後逮捕された教育大学の学生についての茨木市学童保育臨時職員不正採用問題は、全体の奉仕者である公務員にふさわしくない人物を、採用権限をもつ父親(本市教育委員会青少年課長)が重大な事実を隠匿して、その地位を利用して採用した」という重大な事案であります。

 党議員団として、今事件の真相究明および再発防止に向け取り組む決意です。その一歩として、議員団が把握した情報について、本ページにおいて逐次掲載していく予定です。

ご意見、ご要望ございましたら、党議員団までご連絡下さい。(TEL/FAX 072-621-8534 メール ibaraki_kyousan@mua.biglobe.ne.jp )

 

1)09年6月議会における岩本まもる議員の質疑

 後日の確認事項

    学生退職後の後任者は、代替要員登録者に声をかけて現場に配置している

 

2)6月4日の茨木市教育委員会の記者会見後に党幹事長に配布された文書[PDF]

 

3)6月11日開催の文教常任委員会協議会において配布された文書[PDF]

協議会において当局より答弁があったその他の事項

  ・学生が応募したのは4月下旬となっているが、より詳しくは4月29日または30日(受付担当者の記憶があやふやである)

  ・当該学生採用前に、代替要員登録者数名に「声かけ」をおこなった。

  ・面接時に同席した課長代理は学生が課長の親族であることはことさら確認しなかった。

  ・協議会開催までの時点でいまだ大学側に問い合わせはおこなっていない

4)当該任用にかかる公文書[PDF]

 

5)6月12日に第一回懲戒分限委員会が午後4時より開催されました。

   @第一回分限懲戒審査委員会では、教育委員会の担当課長から委員に対して調査中の事実経過について中途説明がおこなわれ、この事案が地方公務員法または関係法令に抵触するか、抵触するならばどのような懲戒処分が必要か審査していただきたい旨の諮問がなされました。(一般的には地公法第29条に該当するか否かから審査されます)-09.06.15-

   A教育委員会における調査担当部署は「管理部」であり、責任者は管理部長および教育政策課長。今後の方向性については第二回審査委員会までには一定事実調査については最終報告という形で出したい。それまでに事実関係についてさらに確認が必要であれば外部に問い合わせはおこなう(09/06/15時点では「なし」)。第三回以降の委員会で具体に処分内容について決定していく。市民の厳しい目もあるので処分決定まで長々と時間をかけるようなことは避けたい…との回答をえました。-09.06.15-

6)第二回分限懲戒審査委員会が6月17日開催されました。

教育委員会に対して諮問事項について「答申」がなされ、審査は終結しました。

答申に基づき、教育委員会において18日処分に付き最終決定がおこなわれます。決定内容については19日公式発表される予定です。-09.06.18-

7)処分が決定されました。19日午後3時よりプレス発表の予定

   青少年課課長 降格(課長→主幹=課長代理級)および減給20分の1六ヶ月

            異動 教育委員会生涯学習部→(本庁)総務部人事課

     処分理由:当該学生の行動の内容(有罪または無罪)はどうあれ無期停学処分中の息子をみずからの権限で採用したことは、地方公務員法第29条1項2号に違反するものである

   生涯学習部長、教育長、市長 減給20分の1三ヶ月

 

※地方公務員法
(懲戒)第29条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
1.この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
2.職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
3.全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

  @分限懲戒審査委員会 答申文(pdf)

  A茨木市教育委員会 処分 発令文(pdf) ※2枚目は課長本人に対する処分理由

  B処分に関する市の見解

     ・処分の対象となった課長の行為については、「停学処分理由について熟知しながら」当該学生を採用した事についても含まれている

     ・市の前例として分限処分と懲戒処分を同時に併科したことがない。たまたま本人申告による降任(たとえば体調不良の申告による降格等)の制度があるので、その制度を利用し、減給の懲戒処分と自主申告による「降格」を同時におこなったところである。

     ・(編集中)

 

8)再発防止策について 

    @非正規職員採用の最高責任者は人事担当部局の部長とする。

     教育委員会の場合、管理部部長となります

    A採用面接については、人事担当課の人事担当係長が責任を持ち、かつ複数の人員であたる。

     学童指導員の場合、教育委員会 管理部 教育政策課 総務政策係長 + 青少年課職員

 

9)市民からの通報を受け、調査をおこなった事項

    @京都教育大学の副学長に問い合わせをおこない、「まず当該学生の親に対して無期停学処分の理由についての具体的説明を電話で告知した。後日(3/24)親と本人の面接の上、口頭においても事件の具体的状況と、場合によっては準強姦に当たる行為であることを説明した。」との回答をえました。-09.06.11-