野 球 部 内 規
野球部員の心得
1. 大きな声であいさつしよう
2. 常にファイトでがんばろう
3. 丈夫なからだをつくろう
1. 目 的
スポーツ少年団野球部の効果的な運営と管理に資することを目的とし
て定める。
2. 構成員
野球部には次の構成員を置く。
1.総監督 (本部長兼任) 背番号30
2.監 督 (本部長兼任) 背番号30
3.コーチ 背番号29.28
4.スコアラー
5.サブコーチ
ただしチームの部員数によりサブコーチを削除することがある。
なお、必要に応じて女子マネージャーを置く。
3. 運営管理
*野球部には次のチームを置く
イ.Aチーム (主として6年生)
ロ.Bチーム (主として5年生)
ハ.Cチーム (主として4年生)
ニ.Dチーム (主として3年生)
ただし、事情によって、学年混成でチームを形成することがある、
チーム編成についは総監督が決定する。
*チームのレギュラーメンバー選出とポジションについて
監督が各コーチの意見を聞き、私情をはさむことなく優劣によって公平に決める。
特に選出やポジション決定については、必ず次のことを考慮すること。
イ.毎練習日に、必ず出席している部員
ロ.団や部活動に積極的に参加し、団や部の発展に協力してくれる父母の
部員
ハ.常に礼儀正しく団の模範となる部員
ニ.その他総監督が特に指示した部員
上記四項目以外でもスポーツ少年として受け入れることのできるあらゆる事柄
を取り入れてけっていすること。決定後といえども技術向上の著しい部員について
は必ず機会をあたえること。
必要に応じてポジション会を開催することが望ましい。
4. 監督、コーチ等の選任、解任
*選任
監督、コーチ等は各学年の父母の推薦、又は申し出若しくは依頼により選出し
本部長の承認によって決定し、任命書を交付する。
*解任
団及び部の運営上支障をきたすか又はその恐れがあると本部長が判断した場合
は本人の意見を聞きその上で解任決定する、解任書を交付する。
解任理由例
イ.団や部の運営に不服を発し、他をして扇動する行為のある場合
ロ.本部長が決定し実施するあらゆる事柄に、理由もなく異議を唱え協力しない場合
5. 練習及び練習試合、公式試合
*練習
部員の健康と体の発育などの見地から、練習日と練習時間は次の通りとする。
イ.練習日 日曜日、祝祭日
ロ.練習時間 4月〜11月 AM8:00〜PM12:30
12月〜 3月 AM9:00〜PM12:30
ただし、試合等の関係で上記時間を変更することがある、変更については
事前に総監督より指示がある。
*練習試合
イ.練習試合は原則として行わない
ただし技量向上の程度をみるために必要ありと認めた場合はこの限りではない、
この指示は総監督より出す。
ロ.総監督(本部長)の許可なく試合の申し込み、又は受け入れを絶対行ってはいけない。
*公式試合
公式戦には全部申し込みをする、この抽選会は本副部長により行うこととし必要に
応じてコーチ及び父母に指示することがある。
*試合結果の報告
試合結果については必ず本部長へ報告する。
6. 合同練習と団結と除名
*合同練習と団結
5の練習は各チームごとに行い、技量向上に努力することを一応の目安としているが、
めざす目的は、規約第2条であることから、いわゆる合同で行い得るメニューについては
合同で練習し、団活動としての一体感を深め仲間意識を向上させる努力も必要となる。
*除名
各チームごとの練習や行動等が高じてチームそのものが独立した感覚に陥り、チーム
独自のきめごとを作りあげて独走することは断じて許されない、若し、そのようなことがあったり
又見受けられた場合はそのチームは解散し、各連盟より脱退させ、以後一切試合を行わない
こととする、そのことに中心的な役割をはたした者は一切を斟酌することなく永久に除名する。
7. 規則の勉強
野球規則は公認野球規則と、全日本軟式野球連盟による競技者必携書の二通りがあり、
野球指導者として相当熟知してなければならない事項がある、この規則等の勉強のため
勉強会を開催する。
8. 服 装
(一)野球の指導にあたる者は、必ず所定のユニホームを着用すること、ユニホーム以外で、
グランド内へは(学校の運動場も同じ)立ち入りを禁止する。
ただし、本副部長、事務局長、顧問は除く
(二)部員の服装についても第1項と同じとし、特に5.6年生については、頭髪はスポーツ刈か
坊主頭とし、くつは黒のスパイク(金具は除く)を使用する。
9. ユニホームの貸与
(一)本部長より任命され、任命書を授与された者にはユニホーム一式を貸与する。
貸与物品は長い間使用することとなるから、最良の方法で管理し責任をもつこと。
その他お手伝い程度の者には帽子を貸与する。
この場合前項第1に抵触するが認める。
やめるときには良好な状態で返還を要する。
(二)前年度任命され、当年度任命されなかった者又は団規約第35条により贈呈されなかった
者は貸与物品の一切を良好な状態により返還を要する、返還が不能又は記念で
引き取る場合は実費により弁済を要する。
10. 用具、備品、諸費の支出
(一)団費の使用については、団規約第25条による。
(二)団運営のため必要な用具、備品は本部長の判断により、その都度購入し管理する。
(三)団運営上必要な費用は本部長の判断により支出する。
(四)用具の購入先は本部長の決定により変更することがある。
11. ユニホーム等の購入
野球部員は指定された野球用品一式を購入しなければならない、
詳細は入団時に事務局より内容書を渡す、
試合用ユニホームは団より貸与する。
ただし運営資金の都合により変更することもある。
12. 試合中の応援
(一)試合中に指示を与える者は監督(総監督)であるから、他の者は絶対に与えてはならない、
はげましたり、元気づけたりすることは攻守交替によりベンチにさがった時にすること。
(二)審判の判定に奇声をあげたり、不服をいったり、相手チームにヤジをとばしたり、
ミスを笑ったりすることは固く禁止する、このことは応援の父兄母についても同じ、
監督は行為のあったとき注意し、それでもやめなかった場合は何人であっても退場させること。
(三)相手のファインプレーには拍手を送ってやろう。
13. 接待業務
試合等における審判団及び相手チーム又は役員に対しての接待業務は父母の役割とし、
三役の指示に従い積極的に参加し、好感を与えるよう努力すること。
14. 遠征時の交通費等の取り扱い
試合等で春日井市外へ遠征する必要がある場合は、次によってガソリン代及び実費を支給する。
ただしこの場合必ず車両使用明細書を提出すること。
支給する車両は、同上出来る最大員数で部員のみを同上した場合に限る。
いわゆる応援する者の車両使用はあたらない。
*ガソリンK当り 14円
*駐車料、通行料は実費をただし領収書を必ず添付すること、添付のない場合は支給しない。
15. 必要事項の規定
この内規の施行に関して必要な事項は、その都度本部長が決定するものとする。
附則
この規定は昭和62年3月1日から施行する。
長きにわたり利用したこの内規も随所に現在(平成15年)に合わない項目がある、しかし
団規約と同じく歴史がありついいろいろが思い出される、
そのためすべての規定集は改定したところを除きそのまま継続利用する
疑義が生じた場合その都度解決をはかることとする。
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