団 規 約
スポーツ少年団心得
1. 常に礼儀正しくよう
2. 仲間を大切にしよう
3. ルールをしっかりと守ろう
岩成台スポーツ少年団規約
第1章 総 則
第1条 (名 称)
本スポーツ少年団を岩成台スポーツ少年団(以下少年団という)と称する。
第2条 (目 的)
スポーツを通して、少年達の心身の健全な育成に寄与しスポーツの本質
をつかみ、かつ歓びを得、仲間意識の向上をめざし、もって地域社会の
スポーツ振興に関与し、地域社会の活性化と文化と道徳の向上に寄与する
ことを目的とする。
第3条 (運営するスポーツ)
前条の目的を達成するため、野球部(軟式)、女子ソフト、サッカー等を
を運営する。
(一) 活動中のスポーツ
軟式野球(少年).....野球部と称する
(二) 野球部は次の連盟等に所属する
*春日井市軟式野球連盟学童部
*東海団地少年野球連盟
*高蔵寺ニュータウン少年野球連盟
*春日井市スポーツ少年団
(三) 野球部内規は別に定める
第4条 (所在地)
少年団の所在地は本部長宅の住所地に置く。
第2章 事 業
第5条 (事 業)
第2条の目的を達成するたに次の事業を行う。
(一)第3条第2項による各種大会
(二)第3条第2項の4による、団交流の各種大会
(三)第3条第2項に所属する各団体との親睦会や練習試合
(四)少年団による体力測定
(五)その他目的達成に必要な事業
第3章 加入資格と規律
第6条 (加入資格)
少年団の加入資格は次の通り。
(一)岩成台小学校区に在住する小学1年より6年生までの児童
(二)野球部内規第3条によるチームにはそれぞれ地域外より
前項後段による学年の児童を9名まで加入させる
(三)途中で転出した者は引き続き団員として留まる
(四)第1項及び第2項の取り扱いは他の団体に支障ある場合を
除き全て加入資格を有する。
第7条 (規 律)
団員は常に礼儀正しくし次の規律を守ること。
(一)指導者の指示に従うこと
(二)チームワークを大切にすること
(三)練習試合等いづれの場合も、元気に声を出し合って努力すること
(四)関係者又は他のチームの関係者には、スポーツ少年らしく元気に
あいさつすること
(五)試合や練習後は必ず、グランドの整備や後かたずけをし、
グランドにあいさつをすること。
第4章 入団選考、誓約書及び練習日
第8条 (入団選考)
少年団に入団を希望する者は事務局への入団申し込みによって行う。
入団は申し込み順による、
ただし入団時の状況によって技量の測定のため入団テストを行う場合もある
種目は、遠投、50m走、ベースランニングの3種目。
第9条 (誓約書等)
(一)団員は、誓約書、調査書及び試合時等における団員の送迎用の車両が
出せるや否やの解答書等を入団時に必ず提出しなければならない、
特に5.6年生は試合数(野球部)が多いため全員車両を出すよう努力
すること、尚車両が出せない場合には、他の行事に積極的に参加し
協力すること。
(二)練習や試合時の傷害等のために、全員スポーツ保険に加入させる、
また必要に応じて別途保険をかけることがある。
第10条 (練習日)
練習は原則として、日曜、祝祭日とし、内規第5条各項に定める通りとする、
尚技量向上のため各家庭で協力し合って努力することと各人に配布又は
言い渡してある自主トレメニューは毎日欠かさずやること、練習日に必ず
結果報告すること様式は別段定めない。
第5章 休 退 団
第11条 (休 退 団)
(一)休退団する場合は必ず、休退団届を提出しかつその理由を記入
しなければならない、書式は規定しない。
(二)無届で、1ケ月間休んだ場合は退団したものとみなす。
第6章 組織と役員
第12条 (組織と役員)
(一)少年団には、上部組織として、本部長、副部長、事務局長及び顧問
を置く、
(二)父母を代表して次の三役及び学年別役員を置く、尚この父母役員を
育成会組織とし、本部長直属の機関とする。
* 会長 1名
* 会計 1名
* 書記 1名
* 学年別役員 3〜4名
三役は6年生の父母から選出することを原則とするが、事情によって
は各学年より選出することもある、この場合の選出方法については
本部長が決定する。
(三)少年団には審判部を置く、審判部は本部長直属とし、当面野球部審判
として機能する、審判部には次の役員を置く、
* 審判長 1名 (本部長兼任)
* 副審判長 1名
* 審判員 10名以内
状況に応じて、審判部内規をもうける、
(四)組織をあきらかにするために組織図を別紙の通り作成し常備する。
第13条 (役職者の決定)
本部長、副部長、事務局長の決定及び顧問の選任
* 本部長
前任者の指名により後任者を決定する。
* 副部長、事務局長
本部長が決定する。
* 顧問
本部長が選任、指名依頼して決定する。
第14条 (育成会役員の選出)
* 第12条第2項の三役については、あらかじめ選出方法を本部長が
定め、該当者間で適任者を選出する、適任者の選出が不能の場合
は前三役の指名により選出し、本部長の承認によって決定する。
* 学年別役員は、会長の指示により各学年でそれぞれ選出する、
ただし選出が不能の場合は会長の指名により決定する。
第15条 (審判部役員の選出)
第12条第3項による審判部役員の選出方法は次による。
* 審判長 第12条第3項どおり
* 副審判長
本部長が指名依頼し決定する。
* 審判員
副審判長の指名により、本部長が決定する。
第16条 (総会での公開)
第13条から第15条までの役職者については総会において人物紹介、
及び発表し公開する。
第17条 (役職者、役員の任務)
役職者および役員は次の任務を遂行する。
(一) 本部長
少年団を代表し、団務を統轄する。
又、外部団体との交渉、交流を行う。
(二) 副部長
本部長を補佐し、本部長に事故あるときまたは欠けたときは、
その職務を代理する、又、団内部の交渉など特に内部管理を行う。
(三) 事務局長
本部長、副部長を補佐し、事故あるときその職務を代理する、
又、少年団への入退団事務、用具の管理を行う。
(四) 育成会会長
父母を代表し、特に育成会の活動に心がけ、本部長の指示に
常に対応出来るよう父母を掌握し管理する。
(五) 育成会会計
少年団の会計事務と保険事務をあつかう、又、団活動のため常に
会長を補佐出来るよう心がける。
(六) 育成会書記
少年団の事務、記録をあつかう、
又、常に会長、会計を補佐出来るよう心がける。
(七) 育成会学年役員
各学年の連絡と車両の管理又、会長の指示に常に対応出来るように
該当学年の父母を掌握する。
(八) 審判長
審判部を代表し、審判部を統轄する。
(九) 副審判長
審判長を補佐し、審判長事故あるときはその職務を代理する。
(十) 審判員
審判長、副審判長の指示にもとづき、常に審判が出来るよう
準備し心がける。
第18条 (任 期)
(一)本部長は無期とし、副部長、事務局長は最低3年とする。
(二)三役他育成会役員は1ケ年とする、ただし再選を妨げないが、団員の
在籍を条件とする、尚、本部長の依頼により就任する場合は、
団員の在籍を条件という事項を削除する。
(三)審判役員については第1項に準ずることとする。
第19条 (顧 問)
少年団の運営上などで、本部長より依頼があった場合に助言を与え
又意見をのべ、団運営に積極的に関与する。
第7章 運 営
第20条 (財 源)
少年団の運営に必要な資金の財源は次の通り。
(一)会 費
(二)補助金
(三)団活動による収入
(四)その他収入
第21条 (会 費)
少年団の会費は次の通りとする。
(一)月 額 1,000円
(二)集金方法 3ケ月分を一括集金年4回
*3月 3月〜5月
*6月 6月〜8月
*9月 9月〜11月
*12月 12月〜2月
6年生については3月〜12月までの集金とする。
納入会費は理由の如何にかかわらず返却しない。
(三)会費の改定
会費の改定を要する場合は事前に通知する。
第22条 (補助金)
少年団は岩成台自治会、町内会連絡会に所属し、毎年一定額の
補助金を受け、団運営の財源となっている。
第23条 (団活動による収入)
少年団は自治会、町内会連絡会の行事に参加し事業活動を行い、
その活動により生ずる収入を、団運営の財源とする。
第24条 (その他収入)
第21条及至第23条までに属さない収入。
第25条 (運営費)
少年団は第21条及至第24条までの収入を財源として、団活動に必要な
物品などの購入や費用の支出にあてる、ただし使用一切について、
事前に本部長の承認を要する。
尚、事後承諾は一切認めない。
第26条 (会計年度)
会計年度は、毎年3月1日より翌年2月末日までの1ケ年とする。
第8章 総会および役員会
第27条 (総 会)
総会は毎年3月吉日の午後7時30分より岩成台集会所において
開催する。
第28条 (役員会)
役員会は毎月第3土曜日午後7時30分より岩成台集会所において
開催する。
第29条 (臨時役員会)
臨時役員会は本部長の招集によって随時開催する。
第30条 (幹部会)
幹部会は本部長の招集によって、役職者、育成会三役の構成で
開催する。
第31条 (連盟会議)
所属連盟の会議が当該地で開催されることがある、この場合育成会
三役は必ず準備や接待のため協力しなければならない。
第9章 特 別 規 定
第32条 (行 事)
少年団は学校施設を利用し使用に供していること、
又第22条による補助金を受ける所属団体であることから、
次の行事には積極的に参加する。
(一) 学校周辺の掃除 6月頃 (全員参加)
(二) 合 宿 8月上旬 (担当役員参加)
(団員全員参加)
(三) 盆おどり 8月中下旬(担当役員参加)
(四) 運動会 10月中旬 (参 加)
(五) スポーツ少年団 11月中下旬(全員参加)
体力測定 (変更あり)
(六) お別れ会 12月中旬 (全員参加)
(七) マラソン大会 2月中旬 (団員参加)
(八) 春日井市新春 1月上旬 (団員参加
マラソン (卒団生参加)
第33条 (卒団後協力)
卒団式(お別れ会)後、卒団する団員又は退団した団員の父母
又はスタッフで、本部長より協力依頼があった場合少なくとも2年間
は団発展のために協力しなければならない。
第34条 (除 名)
少年団は次に該当する者は除名する。
(一)会費を納入しない者、ただし納入しないことにつき正当な理由
がある場合で、本部長が承認した場合はこの限りでない。
(二)第9条による書類を提出しない者。
(三)規約や通常のルールを守らず、スポーツ少年として、ふさわし
くない者、ただし本部長が本人と面接してから決定する。
(四)少年団がとり決めた規約による各種行事や野球部等の内規によ
るとり決め事項についてまったく参加や協力のない父母の子供
ただし本部長が父母に面接してから決定する。
(五)その他本部長の決定、指示に従わず他人をして扇動するか又は
扇動する恐れのある者は、何人といえども即時除名する。
第10章 福利厚生
第35条 (福利厚生)
少年団は指導者に対して、長年団活動に尽力されかつ、やむをえず
他へ転勤等により退団する場合や都合により退団する場合に次により
お礼をする。
(一)転勤等により退団する場合(入団後2年以上に限る)
3,000円相当の物品
(二)長年団活動に寄与され、かつ自分の子供が卒団後も次の年数
尽力され都合により退団する場合
3年以上〜5年未満 3,000円相当の物品
5年以上〜10年未満 5,000円相当の物品
10年以上 10,000円相当の物品
上記該当者には貸与物品のうち本部長の指定したものに限り贈呈する。
尚、上記に該当しない者や該当者で限定物品以外の物品は良好な
状態にして返還を要する。
第36条 (表 彰)
少年団の活動に常に積極的に参加し、本部長や他の者の指示に従い、
他の模範となった(育成会三役を含む父母全員)について本部長の推薦
決定により表彰する、表彰は表彰状及び3,000円相当の物品を贈呈し
て行う。
附 則
この規約は昭和62年3月1日から施行する。
経過規定
61年会計年度末は3月31日であるから、全文中改定部分は61年度終了時
まで従前の規定通りとする経過規定を附する。
上記規約は相当長きにわたり適用してきたが、平成5年頃から団員の激減につれて
スタッフの団離れにあい相当箇所現実とは乖離した部分がある、
整備し新版をと思うがこの規約は当時の激動の団をまとめるために、極めて有効で
あった箇所がうかがえる、よって当分の間このまま団の規約として活用する。
現在の運用と乖離箇所は次の通り
第6条は少し変更して掲載した、
第9条は誓約書等は入団時のみになっている現在の運用に変更。
第6章の組織と役員は当分運用しない。
第8章の総会および役員会も当分運用しない
ただし総会資料等は従前通り作成するが、表記を活動報告とする。
第9章第32条の中で該当しない項目があるが復活を切望するためそのまま留める。