春日井市スポーツ少年団本部規約
第1章 名 称
第1条 本会を春日井市スポーツ少年団本部という。
第2章 事 務 所
第2条 本部は、春日井市スポーツ少年団本部長宅におく。
第3章 目 的
第3条 スポーツを愛好する少年が、スポーツ活動を中心に文化活動、奉仕活動
など計画的、継続的におこなえるよう、団の自主運営をすすめてその育成
指導の強化をはかるを目的とする。
第4章 事 業
第4条 本部は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 本部事業の計画実施
2. 各単位団の活動援助
3. 各単位団及び指導者の交流活動
4. 指導者並びにリーダーの養成、研修
5. 各単位団との連絡調整
6. 市内他の少年団体との連携と交流活動
7. その他、目的を達成するために必要な事項
第5章 会 計
第5条 本部の経費は、下に掲げるものとする。
1. 団員登録費
2. 補助費
3. 委託料
4. その他の収入
第6条 本部会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終る。
第6章 組 織
第7条 本部は、市内における登録単位団をもって組織する。
第7章 加盟及び脱会
第8条 前条の登録単位団は理事会の決議を経て加盟する。
第9条 本部の登録単位団として不適当と認めたときは、理事会の決議
を経て除名することができる。
第8章 役 員
第10条 本部に次の役員をおく。
本部長1名、 本部長代行1名、 副本部長若干名, 事務局長1名
庶 務 1名、 会 計 1名、 理 事 若干名、 会計監査2名、
顧 問 若干名
第11条 役員の選出方法と任務は次の通りとする。
1. 本部長は理事会で推挙し、代表者会の承認を得、本会を代表し会務を統括する。
2. 本部長代行は必要に応じて理事会で推挙し、代表者会の承認得、本部長を
補佐し、本部長事故あるときは代行する。
3. 副本部長は理事会で推挙し、代表者会の承認を得、本部の運営に参画する。
4. 事務局長は理事会で推挙し、代表者会の承認を得、本部の事務を総轄する。
5. 庶務は本部長が任命し、本部の庶務を処理する。
6. 会計は本部長が任命し、本部の会計を処理する。
7. 理事は種目毎、地域毎に選出する。
8. 会計監査は、理事会の推薦によって本部長が委嘱し、会計を監査する。
9. 顧問は本部の運営に相談役となり、助言する。
第9章 任 期
第12条 役員の任期は2ヶ年とする、ただし、再任をさまたげない。
第10章 会 議
第13条 代表者会は、各登録団体より1名の代表者でもって構成し、本部長が招集する、
この会は本部の決議機関であり、議事を審議し、出席者の過半数でもって決める、
理事会は、本部長が招集し、本部の執行機関であり、代表者での会での議決事項
の執行にあたる。
第11章 指導者協議会
第14条 指導者が相互に研修し、指導力の向上をはかるため、指導者協議会をおく。
第12章 規約の改廃
第15条 この規約は、代表者会の出席者の3分の2以上の同意を得て改廃することができる。
付則
1, この規約は、昭和61年5月10日から施行する。(昭和50年4月1日規約成立)