春日井市スポーツ少年団本部規約

                  第1章   名   称

第1条 本会を春日井市スポーツ少年団本部という。

                  第2章   事 務 所

第2条 本部は、春日井市スポーツ少年団本部長宅におく。

                  第3章   目    的

第3条 スポーツを愛好する少年が、スポーツ活動を中心に文化活動、奉仕活動
    など計画的、継続的におこなえるよう、団の自主運営をすすめてその育成
    指導の強化をはかるを目的とする。

                  第4章   事    業

第4条 本部は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

    1. 本部事業の計画実施
    2. 各単位団の活動援助
    3. 各単位団及び指導者の交流活動
    4. 指導者並びにリーダーの養成、研修
    5. 各単位団との連絡調整
    6. 市内他の少年団体との連携と交流活動
    7. その他、目的を達成するために必要な事項

                 第5章   会    計 

第5条 本部の経費は、下に掲げるものとする。

    1. 団員登録費
    2. 補助費
    3. 委託料
    4. その他の収入

第6条 本部会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終る。

                  第6章   組    織 

第7条 本部は、市内における登録単位団をもって組織する。

                  第7章   加盟及び脱会

第8条 前条の登録単位団は理事会の決議を経て加盟する。

第9条 本部の登録単位団として不適当と認めたときは、理事会の決議
    を経て除名することができる。

                   第8章   役   員

第10条 本部に次の役員をおく。

      本部長1名、 本部長代行1名、 副本部長若干名, 事務局長1名

      庶 務 1名、 会 計 1名、 理 事 若干名、 会計監査2名、

      顧 問 若干名

第11条  役員の選出方法と任務は次の通りとする。

     1. 本部長は理事会で推挙し、代表者会の承認を得、本会を代表し会務を統括する。

     2. 本部長代行は必要に応じて理事会で推挙し、代表者会の承認得、本部長を
      補佐し、本部長事故あるときは代行する。

     3. 副本部長は理事会で推挙し、代表者会の承認を得、本部の運営に参画する。

     4. 事務局長は理事会で推挙し、代表者会の承認を得、本部の事務を総轄する。

     5. 庶務は本部長が任命し、本部の庶務を処理する。

     6. 会計は本部長が任命し、本部の会計を処理する。

     7. 理事は種目毎、地域毎に選出する。

     8. 会計監査は、理事会の推薦によって本部長が委嘱し、会計を監査する。

     9. 顧問は本部の運営に相談役となり、助言する。

                 第9章   任   期

第12条 役員の任期は2ヶ年とする、ただし、再任をさまたげない。

                 第10章  会   議 

第13条 代表者会は、各登録団体より1名の代表者でもって構成し、本部長が招集する、
     この会は本部の決議機関であり、議事を審議し、出席者の過半数でもって決める、
     理事会は、本部長が招集し、本部の執行機関であり、代表者での会での議決事項
     の執行にあたる。

                 第11章  指導者協議会

第14条 指導者が相互に研修し、指導力の向上をはかるため、指導者協議会をおく。

                 第12章  規約の改廃

第15条 この規約は、代表者会の出席者の3分の2以上の同意を得て改廃することができる。

  付則

   1, この規約は、昭和61年5月10日から施行する。(昭和50年4月1日規約成立)