春日井市軟式野球連盟規約
第一章 総 則
第1条 (名 称)
本連盟は「春日井市軟式野球連盟学童部」と称する。(以下連盟という。)
第2条 (目 的)
本連盟は学童の健全な育成と少年相互の親睦及び交流を図ることを目的とする。
第3条 (所在地)
本連盟の本部は部長宅所在地に置く。
第二章 運 営
第4条 (運 営)
本連盟の運営は常任理事会及び理事会にて運営する。
第5条 (会 費)
本連盟に所属するチーム及び新たに入会を希望するチームは次の会費を負担する。
1.入会金 2,000円
2.年間登録費 20,000円
3.大会参加費 4,000円
4.年間登録費は1団体20,000円とし年度始めに全指導者、全選手登録と同時に徴収する。
5.大会参加費は1チーム4,000円とし監督会議時に徴収する。
6.特別の行事に際しては臨時会費を徴収する。
7.前各会費は理由のいかんを問わず、一旦納付を受けた分については返却しない。
本連盟の会計は上記の各会費及び協賛金、助成金、寄付金、その他を以てこれに当てる。
第6条 (事 業)
1.前条の目的を達成するため学童野球大会及びスポーツ大会を開催し運営する。
2.各種大会への代表派遣。
3.本連盟の事業年度は1月1日に始まり12月31日までとする。
第三章 組 織
第7条 (構 成)
本連盟は次の各項に該当する学童野球チームで組織する、
1.指導者及び育成会役員が4名以上で構成されたチームで保護責任者が明確
に存在するチームであること。
2.本連盟の目的、事業に賛同する者であること。
第四章 選手の資格及び登録
第8条 (登 録)
本連盟の大会に参加するチームは次のような選手登録が必要である。
1.年度始め、定められた期間に全選手、全指導者は登録しなければならない。
2.追加登録は各大会の監督会議の日までとする、それ以後の登録選手は
その大会に出場できない、教育リーグについては追加登録の翌日から出場出来る。
3.追加登録する場合は必要事項を事務局に届け出ること。
4.本連盟登録に際し、連盟承認の傷害保険に加入し、その加入申し込み書写しを
提出しなければならない。
第五章 大 会
第9条 (大 会)
1.大会は本連盟大会規定にのっとり、国県地区等の春日井予選大会及び春日井市
の大会を催す、またこれ以外に大会を増やしたり、減らす場合は理事会にて決定する。
2.本大会に出場できるのは、原則として各団1チームとするが当該学年の選手が16名
以上の場合は、2チームの出場を認める。この場合両チームに当該学年の選手が
約半数登録されていなければならない。 (平成18年2月26日に追加された)
第10条 (大会運営)
大会運営は理事及び理事会が指名した運営委員等により運営を行う。
第六章 総会及び役員
第11条 (総 会)
1.総会は通常総会及び臨時総会とする。
2.通常総会は毎年度終了後2ヶ月以内に部長の招集により開催し、事業報告、
事業計画、規約の改廃、役員の改選、会計決算報告等の承認を議する。
3.部長は次の場合、臨時総会を開催しなければならない。
@部長が必要と認めた時
A理事、代表者の過半数が目的、理由を記載した書面をもって請求した時
4.総会は理事、代表者の過半数の出席又は委任状をもって成立する。
第12条 (役 員)
本連盟は次の役員を置く。
顧問 若干名
部長 1名
副部長 若干名
理事 若干名
監事 1名
役員の職務は次の通りとする。
(部 長) 部長は本連盟を代表し、本連盟を総括する。
(副部長) 副部長は部長を補佐し、部長に事故ある時はその職務を代行する。
(理 事) 理事は理事会会務の審議決定及び大会運営等を行う。
(監 事) 監事は本連盟会計を監査する。
第13条 (役員選出)
役員の選任は推薦制とし、選出不可の場合は選挙にて選出する、
(部長、副部長) 部長・副部長は、理事会の互選、若しくは前任部長の
推薦により選出する。
(理 事) 理事は理事会の推薦により選出する。
上記役員は総会の承認により決定する。
第14条 (役員改選)
1.改選時には現部長が次期役員名簿を作成し理事会で審議し総会の
承認により決定する。
2.役員の任期は2年とし、その再選はさまたげない。
第15条 (理事会)
部長以下各理事により構成し、各種審議、企画等を議する、その招集は
部長が行う。
第16条 (専門部会)
1.理事会は、その必要に応じて専門部会を設置する、その招集は部長が行う。
2.専門部会は理事会の指名、推薦及び依頼等により大会運営、その他催事の
運営等にあたる。
第17条 (常任理事会)
常任理事会は部長、副部長、事務局長、副事務局長、運営部長、運営副部長、
審判部長、審判副部長、監査及び会計により構成し緊急を要する事項について
審議決定する。
第七章 入 退 会
第18条 (入 会)
本連盟に新たに入会希望チームは理事の推薦を受け連盟規約にのっとり理事会
の承認を受け、本連盟加入申請書により申請する。
ただし、同一学区に既登録チームがある場合は、既登録チームの代表者の
承認を必要とする。 (平成18年2月26日改正により追加された)
第19条 (退 会)
1.年間登録費が未納の時。
2.退会届を提出した時。
3.本連盟の名誉を毀損し、本連盟の目的に反する行為があり、理事会で除名
を受けた時。
第八章 事務局及び会計
第20条 (事務局)
1.本連盟の事務、会計及び連絡業務を行うものとする。
2.本連盟会計年度は1月1日に始まり12月31日までとする。
3.事務局及び会計は、事務局員を任命し理事会会議録の作成、入会金、
各会費の徴収、贈与事項の取り扱い、その他一般庶務的事項を行う。
4.事務局は翌年度の通常総会までに次の書類を作成し提出する。
@事業報告書
A収支決算報告書
B会計監査報告書
5.事務局及び会計は次期予算案を作成し部長に提出する。
6.事務局及び会計は次期事業案を作成し部長に提出する。
7.部長は上記の書類を総会に提出し、そく承認をもとめるものとする。
第九章 大会規定
第21条 (大会規定)
大会規定は理事会により決定し、大会の円滑な運営のため各大会
に適用する。
第十章 賞
第22条 (表 彰)
本連盟加入チーム及び会員にして本連盟のため顕著な功績があり、
またその他特に賞賛すべき行為のあった場合これを表彰する。
第十一章 福利厚生
第23条 本連盟役員、理事及び関係者の大会運営上の傷害等のお見舞い又は慶弔
の弔慰金を支払う事がある。
第十二章 附 則
第24条 本規約以外の諸事項は理事会によりこれを決定する。
第25条 本規約の改廃は総会の過半数の同意により行う。
第26条 この規約は昭和60年2月23日より発効施行される。
最終改正平成18年2月26日 現在に至る
春日井市軟式野球連盟学童部大会規定
第1条 本規定は本連盟の運営する大会を円滑に行う為、大会関係者
及び出場チーム選手が相互確認し遵守する事項として定める。
第2条 (大会日程について)
1.大会は、原則として日曜日、祭日(振替休日も含む。)、及び土曜日に開催する。
2.日程変更については、その旨を各大会の監督会議までに所定の用紙により事務局
まで申し出る事。ただし、次の理由以外は認めない。
尚、会期延長のため都合の悪くなった場合は、判明次第連絡する事。
・学校行事(授業参観、運動会等)
・春日井市軟式野球連盟の代表として出場中の大会
・スポーツ少年団の行事
・市子連の大会
・その他団の行事等で常任理事会で承認を得たもの
第3条 (試合前の受付について)
試合の為、会場に到着するのは試合開始時間30分前までとし、
当日の役員に必ず知らせる事、尚試合開始時間までに到着しない場合は
審判員が「終了」を宣言し相手チームに勝を与え試合は成立する。
第4条 (服装)
監督、コーチ、選手はユニフォームを着用し背番号を付ける事、背番号は、
監督30番、コーチは29番、28番とし主将は10番を付ける事、
試合前のノッカーはユニフォームを着用する事。
第5条 (人員)
試合に臨む前に登録選手名簿の中から20名を選出し、所定の用紙(メンバー表)
で本部まで提出する事、尚ベンチ入りの人数は代表(1)、監督(1)、コーチ(2)、スコアラー(1)
の5名以内、選手は20名以内とする。
第6条 (試合方法)
試合はトーナメント方式とし1ゲーム7イニングスとする、但し、3回を過ぎ12点、
5回を過ぎ7点の差が生じた場合はコールドゲームとする。
この項は決勝戦には適用しない。
第7条 (試合時間)
各試合の所要時間は1時間30分とする、時間経過後は新しいイニングに進まない
ものとし、ゲームを終了する。
第8条 (同点の場合の勝負について)
7回を終了し同点の場合は、次のイニングから促進ルールで勝負を決定する、
また1時間30分を経過して同点の場合も同様とする、
促進ルールとは、前イニングで打撃を完了した打者の次が無死満塁で打者となり、
その前の打順の選手が走者となって攻撃する。
この項は1イニングだけとし、なお同点の場合は抽選とする、
決勝戦は引き続き促進ルールで勝敗を決する。
第9条 (試合の成立について)
日没、降雨等で試合の続行が不可能な場合は、5回を終了(後攻側がリード
している時は5回表終了)した試合は成立したものとする。
第10条 (遅延行為の禁止について)
故意に試合の進行を遅延させるような行為のある時は、審判員は警告を与え、
尚従わない時は審判員の判断により選手交代を監督に指示する事ができる、
監督が指示に従わない時は、その試合は没収試合とし相手チームに勝をあたえる。
第11条 (試合中の言動について)
選手は少年らしく相手チームが不快にうけるヤジや言動をつつしみ、監督、コーチ、
応援団も節度ある言動を遵守する事。
第12条 (選手の退場、試合の没収について)
選手、監督、コーチが役員、審判員に乱暴したり、著しくスポーツ選手としてモラルに
欠ける場合、審判員の判断によりコーチ、選手の交代を監督に指示することが出来る
事とする、監督がこの指示に従わない時は、その試合を没収試合として相手チームに
勝を与える、監督に上記の事があった場合は、子供の教育上、その他への影響を考え、
その場で没収試合とする。
第13条 (時間延長の特例について)
審判員がゲームの中断を宣した時から再会までの時間は、試合時間には含まない
事とする、(降雨、不測の事故、グランドの特殊事情等)
第14条 (抗議)
審判員の判定には従うことを原則とするが、監督及び当該選手のみが抗議する
事が出来る。
第15条 (試合ベンチ)
番号の若いチームが1塁側とする。
第16条 (ファールボールのボール拾い)
ファルボールは、飛んだ側のベンチの選手が拾い、役員の所へ届ける、また、
バックネットの前のファルボールは、攻撃側の選手とする。
第17条 (塁審)
塁審は各チームより1名選出し指定の試合の塁審を行う、審判員の服装は正規の
審判服または紺、黒のズボン、上着はYシャツ、靴は黒、審判用帽子を着用の事。
第18条 (指定審判)
主審は連盟審判員で行うが、塁審はチーム審判が行う、その担当は次の通りとする。
一試合 連盟審判員
二試合 1試合目が2試合目、2試合が1試合目と交互に行う
三試合 3試合目が1試合目、1試合目が2試合目、2試合が3試合目を行う
四試合 1試合目が2試合目、2試合目が1試合目、3試合目が4試合目4試合が3試合目
を行う
五試合 1試合目から3試合までを三試合方式で、4試合目から五試合目は二試合
方式で行う。
第19条 本規定以外の諸事項は役員、審判員が協議し決定する。
第20条 本規定は、平成15年2月23日より発効施行する。