IT岡北ボランティアグループは以下の規約に基づき、運営する。
第1章 名称
本グループの名称を 『 IT岡北ボランティアグループ 』 と称する。
第2章 目的
本グループはすべてのおかやま市民が情報化社会に容易に、楽に、安心して溶け込んでいけるように、IT機器を代表するコンピュター(パソコン)に関する知識を市民に教育し、使えるように支援する目的で結成されたボランティアのグループである。主に岡北地区のパソコンが使える市民の拡大(誰でも使えるパソコン)を目指すと共に、高齢者や身体障害者などの弱者にもパソコンが使用できるように支援していくことが目的である。
このことが北公民館の事業目的と一致することから北公民館のボランティアグループとして北公民館と共催で、地区民のIT化支援事業を展開する。
第3章 活動内容
1.パソコン教室(従来のIT講習)の開催(地区民に対するパソコンの教育指導)
・基本的には2003年度のIT講習会の内容で行う。
<例>・初めてのパソコン講座
・Word、Excel、ホームページビルダーの初級講座
・メールの作成、送受信、添付ファイルなどの講座
・インターネットの基礎編、応用編の講座
・デジカメの写真のファイル、加工の講座
・Wordではがきを作る講座
2.パソコン相談室(北公民館第一講座室)の開設
・来館者(パソコン持込可)に対するパソコンに関するサポート
・ミニ講習会を開催して地区民を教育
・地区民の要請で館外でのパソコンに関するサポート
3.公民館ホームページ等の市民情報コーナーの維持管理(公民館と一緒になって行う)
・IT岡北ボランティアグループホームページの作成・管理
・市民情報など公民館ホームページ作成
第4章 ボランティアグループメンバーの対象者
岡山市在住・在勤者とする。
第5章 ボランティアグループメンバーの入会資格について
ボランティア活動がやりたいと言う意思と活動できる時間がある方。IT関係の知識については問いません。
第6章 組織
IT岡北ボランティアグループの代表として会長1名、その補佐役として副会長を1名を置き、役員は会計役(1名)、監査役(1名)、事務局(1名)、及び共催の北公民館より相談役を1名を置く構成とする。
第7章 会長について
会長はグループの代表として当グループの目的に添った活動になっているか常に鑑み、グループを指導する立場にある。また共催相手の北公民館の意向を汲み岡北地区のIT化推進のために活動する。
選出はグループメンバーの定例会議で推薦候補を選び、参加メンバー全員の挙手により多数決で決定する。
任期は2年間とする。
第8章 副会長について
副会長は会長を補佐し、その推進方向がグループの目的に合致しているかを判断し、協力的にグループを推進する。選出は会長の指名によるものとする。特に指名がないときはメンバーで合意のもとで決定するものとする。
任期は2年間とする。
第9章 会計役について
会計年度は4月1日〜翌年の3月31日とする。
会計役はIT岡北ボランティアグループ活動において発生する費用の会計を担当する。
会計役の選出はグループ内で選びグループメンバーの定例会議で承認を得ることとする。
任期は2年間とする。
第10章 監査役について
IT岡北ボランティアグループの会計の監査を行う。併せて当グループが一市民から見た常識のある判断でボランティア活動全体の正当性を監査することとする。監査役の選出はグループ内で選びグループメンバーの定例会議で承認を得ることとする。
任期は2年間とする。
第11章 事務局について
事務局は運営方針に基づき、パソコン教室や勉強会などの企画・会議日程などを立案し、グループメンバー全員と協議して推進する。併せて公民館職員の意見を尊重し、勘案して推進しなければならない。
事務局はボランティアグループメンバーから会長が指名し決めることとする。
任期は2年間とする。
第12章 相談役について
北公民館のボランティアグループの活動内容及び公民館運営方針など幅広い知見でIT岡北ボランティアグループの相談役として、グループの発展を応援することとする。
相談役は北公民館職員1名とし、公民館館長が指名する。
任期は公民館長が決定する。
第13章 運営委員会
4月に年一回会長が召集し開催する。運営方針など基本方針を決める事とする。この会の構成メンバーは会長、副会長、会計、監査、事務局及び相談役とする。
第14章 定例会議
月1回以上開催し、グループ役員などはこの会議で決定する。通常はグループメンバーのコンセンサスを得る場とするとともに、活動計画の協議、立案、スキルアップの勉強会などを行う。
事務局が主催で行う事とする。
第15章 入会、脱会の手続きなどについて
入会については北公民館窓口で常時受付し、定例会議でグループメンバーが紹介し、認定する。
脱会についてはいかなる場合も自主的に行うこととする。(例えば、活動する時間がなくなった、活動意欲がなくなった場合、仲間に迷惑をかける場合、市民に迷惑が掛かる場合などが考えられる。このような場合自主的にボランティアメンバーあるいは、公民館受付に連絡して、すみやかに脱会することとする。)
脱会の承認は最終的には定例会議で決定する。
第16章 事務局の設置場所
当グループの事務局設置場所を北公民館第一講座室とする。
附則
この規約は、平成16年2月1日から施行する。